香芝市議会 > 1996-09-24 >
09月24日-02号

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  1. 香芝市議会 1996-09-24
    09月24日-02号


    取得元: 香芝市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-27
    平成 8年第6回 9月定例会          平成8年第6回香芝市議会定例会会議録1 招集年月日 平成8年9月24日2 招集場所  本市役所5階議場3 出席議員  (18名)   1番 吉 川 政 重 君        2番 黒 松 康 至 君   3番 中 川 廣 美 君        4番 長谷川   翠 君   5番 吉 村 完 治 君        6番 大 倉 勝 彦 君   7番 藪   善 男 君        8番 川 村   治 君   9番 奥 山 博 康 君        10番 藤 本 みや子 君   11番 萬 慶 芳 貞 君        12番 西 里 晴 昭 君   13番 高 谷   廣 君        14番 小 川 正 晴 君   15番 辰 已 亘 弘 君        16番 田 中 信 好 君   18番 田 中   保 君        20番 岸   為 治 君4 欠席議員  (2名)   17番 飛 鳥 誠 市 君        19番 長谷川 芳 治 君5 地方自治法第121条の規定により議長より出席を求められた者は、次のとおりである。   市長     先 山 昭 夫    助役     森 元 公 爾   収入役    岡 田 紀 郎    教育長    百 濟 成 之   市長公室長  奥 山 誠 次    総務部長   西 野 武 弘   市民生活部長 松 浦 輝 男    産業建設部長 竹 嶋   将   都市整備部長 堀 川 泰 弘    教委事務局長 山 田 勝 治   水道局長   城   守 一6 会議の記録・書記は、次のとおりである。                     議会事務局長 辻 本 勝 茂                       〃  書記 松 原 秀 典7 会議の事件は、次のとおりである。   日程1 一般質問                              開議 午前10時15分 ○議長(田中信好君) 本会議を再開いたします。 田中保君から、急用のため欠席届が出ております。 ただいま出席議員が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 署名議員でございますが、前日に引き続いてお願いをいたします。 本日の日程を議題といたします。 議会運営委員会でご審議を願っておりますので、議会運営委員長から報告を求めます。 川村治君。 ◆議会運営委員長(川村治君) おはようございます。 再開前に委員の皆様に集まっていただきまして議会運営委員会を開催いたしました。その結果について、ご報告を申し上げます。 まず、本日は一般質問でございますので、その順番についてを協議していただきまして、お手元に配ってございますように5名の質問者がございます。その順番をお手元の順位どおりで1から5までということで決めさせていただきました。1番に私、川村治、2番に小川正晴議員、3番に藪善男議員、4番に藤本みや子議員、5番に岸為治議員、このような順位でもって質問をしていただきます。 なお、所属委員会に関する質問で、再質問は今までと同じようにしないということで質問者のご理解を得たい、こんなふうな結論でもございました。また、特に議長の方からは答弁者におかれましては答弁が質問となるべくかみ合うように、まただらだらと必要以外の答弁をしないというふうなことのご指示もございました。ご報告申し上げておきます。 これで私の報告を終わりますけども、私の報告漏れがございましたら所属委員の皆様方の補足をよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(田中信好君) ただいまの議会運営委員長報告に対しまして質疑をお受けいたします。 藤本みや子君。 ◆10番(藤本みや子君) だらだらの答弁はわかりますけれども、やはり所属委員問題についてやはり1回というのは、これまで私も委員会に出てその他の論議をしたいんですけれども、議題以外であるとなかなかできない部分もありますので、できたらそういうふうな質問をご配慮をお願いしたいと思います。 ○議長(田中信好君) 川村委員長。 ◆議会運営委員長(川村治君) 今の発言というのは何か委員会に対する要望であると思うんですけれども、この場所は本会議の議場でございますので今の質問に対して委員会としてはいかがともできませんのでご理解をお願いいたします。 ○議長(田中信好君) ほかにございませんか。            〔「なし」との声あり〕 ○議長(田中信好君) ないようでございますので、質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 ただいま議会運営委員長から報告がありましたとおり、本日の日程とすることにご異議ございませんか。            〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(田中信好君) ご異議ないようでございますので、そのように決します。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程1 一般質問 ○議長(田中信好君) それでは、ただいまより一般質問を行います。 順位に従いまして、川村治君の一般質問をお受けします。 はい、川村治君。 ◆8番(川村治君) おはようございます。 台風一過、随分涼しくなって秋らしくなったなという感じがするきょうでございますけれども、議長のお許しを得まして、1番バッターとして一般質問をさせていただきます。 きょう、私の質問の題としましては香芝市の今後のごみ行政についてと、こういうふうな質問を一つにまとめまして行いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 近年、我が国の経済、社会情勢の変化や生活様式の多様化に伴って一般廃棄物の排出量はごみの資源化が叫ばれる中でも一貫して伸び続けております。一方、各自治体は最終処分場の確保や焼却場の整備、新設に多額の財源を費やし財政の緊迫を余儀なくされております。 こうした状況を背景として、平成6年10月に閣議了承された公共投資基本計画や同年12月に閣議決定された環境基本計画においては、廃棄物を単に燃やして埋めるだけではなくリサイクルをできるだけ推進し廃棄物循環型社会への転換が提言されました。この間政府はこれらの提言を踏まえ、容器包装廃棄物に関する新リサイクルシステムの構築に向けての検討が進められ、これらの集約としてでき上がったものが容器包装にかかわる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案、いわゆるリサイクル法であり、同法案は平成7年4月28日に閣議決定された後、同年6月9日に成立をいたしました。 この基本的な考え方は消費者、市町村、輸入業者を含む事業者の責任の分担であり、消費者は分別排出の、市町村は分別収集の、また事業者はそのリサイクルの責任を負うことになりました。これにより容器包装、廃棄物のリサイクルが飛躍的に進むことが期待されていますが、このためには消費者、市町村、事業者等すべての国民のこの法律に対する十分な理解と協力が得られることが極めて重要であります。今までのシステムのように市町村だけが一般廃棄物の責任を負うのではなく、消費者、市町村、事業者がそれぞれの責任を分担することにより廃棄物を減らせば経済的なメリットが、逆に廃棄物をふやせばデメリットが生じることになります。 こうした責任の分担に加えて、事業者及び消費者はリターナブル容器、すなわち用済み後返還のできる容器の使用や過剰な包装の抑制など容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、市町村の分別収集によって得られた容器包装廃棄物を使用したもの、あるいはこれを用いた製品などを製造、あるいは使用することで容器包装廃棄物の分別収集や再商品化を促進しなければなりません。市町村は法律により分別収集に必要な措置を講じ、都道府県は市町村に対し技術的な援助を与えるよう努力しなければなりません。消費者の責任とは、先ほども述べましたように分別収集に積極的に協力すること、一般廃棄物の6割が容器包装廃棄物であると言われることから、これらの排出を抑制することがおも立ったところであります。私たち消費者が、心がけ一つで究極の目標であるごみゼロ社会が実現できるものであります。 こうしたごみゼロ社会の構築のための新しい法律に基づくリサイクルシステムの利益は、一般廃棄物の減量化による生活環境保全や資源の有効利用による国民経済の健全な発展という形で国民すべてに及ぶものであり、その費用は市場メカニズムを通じて国民すべてによって応分の負担が行われることが大切です。かみくだいて言いますと、事業者が再商品化し消費者が再利用することでリサイクル費用は商品価格に反映されます。私たちが最も早くから分別収集しリサイクルしているものにビール瓶や酒瓶があり、古新聞も形を違えての再利用されてきました。分別収集と再利用化は、このことの拡大であるとの認識に立てば容易なことであります。 容器包装リサイクルシステムを外国に見ると、まずドイツでは1991年6月から製造業者及び流通業者はすべての包装を回収し再利用、あるいは再資源化に当てる、また飲料用使い捨て容器、洗剤容器、水性塗料容器は1993年1月よりデポジットシステムを導入する、このため生ごみを自治体が回収するほか、包装資材、容器、素材の各メーカーと流通業者がDSDという団体を設立して回収に当たっております。また、フランスでは1992年に立法化し、生ごみを含むすべての廃棄物を自治体の分別収集によって回収しており、そのうち再生可能廃棄物に限り代行組織が引き取って再生しています。製造業者や販売業者は代行組織に出資し、また自治体に対し資金援助を行っています。EUヨーロッパ機構では、容器包装を付した者が責任を負うシステムに拡大していく見通しと言われております。 さて、香芝市におけるリサイクル法へのアプローチでありますが、平成9年4月の本格施行を控え、昨年9月から分別収集には踏み出したものの、現状では平成12年までの猶予期間を好都合に10品目分別収集には至っておりません。平成9年度からの法律の適用を受ける区分は、現在の分別と比べてガラス容器の3色分別、紙製の飲料用容器、ペットボトルが未回収となっています。特に、こうした容器は中身を十分に洗浄しキャップを外して排出することが必須で、排出後の選別費用に大きな差が生じます。また、素材の混在が生じないよう、例えばアルミ缶とスチール缶をまぜないよう十分な注意も必要です。さらに、紙製の飲料用容器は開かれているか、またペットボトルはつぶしてちいさく容積を減らしたものとか、細部にわたり義務づけられています。ペットボトルは、平成9年4月より回収することが法律によって義務づけられました。現在、分別収集もされていないばかりか、市民に対する啓発も行われておりません。残された半年の間に完璧な事務作業ができるのであろうかと懸念されます。 このように当市における対策が進捗してない現状を見るとき、当市行政担当者の対応のもどかしさをぬぐい切れません。リサイクル法の遵守のため、平成12年までに段ボールや飲料用紙パックを除く紙類、ペットボトル以外のプラスチックの3種類をも分別収集することが義務づけられることは先ほども述べましたが、これらの分別収集された包装容器廃棄物は同じ区分の廃棄物を10トン車1台程度にまとめるよう県の指導が行われております。この指導を遵守すれば、香芝市ではこれらの回収品を一たん貯蔵するためのストックヤードをどこかに建設する必要があります。つまり、集まっただけ業者に引き取らせるようなシステムではありません。10種類あれば10個の独立した専用ストックヤードを必要としますから、かなり大きな面積が要求されます。 香芝市における分別収集は、歩みかけてやっと1年を経過したにすぎません。分別収集は、資源の再利用と相まってごみの総量減量にあることは言うまでもありません。今分別されているごみのうち、生ごみは全体の30%を占めると言われております。この生ごみ回収の最大の欠点は、腐敗による悪臭であります。腐敗臭のひどいものは回収作業者を困らせるだけではなく近所にも迷惑であり、慎重でなければなりません。このためには適当に防腐処理をして堆肥としたり、各自で土の中に埋めたりすることが生ごみ減量に大きく役立ちます。回収した生ごみを焼却炉の余熱で乾燥し家畜のえさとしたり、土壌改良剤として畑に入れることもできます。EMぼかしによる生ごみモニター制度を採用され、1年経過しました。生ごみは重い、この感覚を体で知った人は多いと思われます。生ごみがなくなって普段のごみが軽くなったとき、生ごみが減ったことの実感ができるのであります。 缶類は分別収集され、特にアルミ缶は純度も高く、アルミナからつくるバージンインゴットに比べ3%の電力費でできると言われておりますから大変貴重な資源であります。地球資源は子孫に残していかなければなりません。 ペットボトルは、ほとんどの文献に使用量の2%足らずしか回収されていないと記されております。ペットボトルは純度のよいポリエチレンですから砕いてペレットとし、これを溶かして繊維状にした後、染色されてカーペットやTシャツ、防寒着などに再利用されております。また、大和郡山市では回収したペットボトルを機械でペレット状にしたものを業者に引き取らせております。食品トレーや発砲スチロールなどの塩化ビニール以外のプラスチックは触媒を使って石油に戻したり、熱と圧力を加えて固形燃料に加工したりします。先ほどのリサイクル法では、前者を推奨しています。後者は、近隣地区では平群町において行われ、固形燃料というより海外へ向けてのプラスチック原料として輸出されております。香芝市においては、近く建設される総合福祉会館の温泉やボイラーの燃料として重油方式、固形方式、どちらにしても自家消費として最適だと考えられます。 塩化ビニールなど塩素系の樹脂は、燃焼させると危険なダイオキシンを発生します。ご承知のようにダイオキシンはベトナム戦争で使われた枯れ葉剤です。神経系統を侵され、たくさんの死者やドク君、ベト君のような奇形児が生まれ、今もって過去の問題が払拭されていません。技術的に進歩した現代では、燃焼炉で不完全燃焼させない限り完全に焼却できます。 今、大気を除き地球環境で問題になりつつあるのが乾電池などの焼却に埋め立てです。水銀やカドミウムなど、電池の原料はそのまま環境汚染の原因になろうとしています。電池は小さい、量としても少ないなどの理由で一般のごみとして回収され放置されてきました。私自身は、ボタン電池を初めすべての電池を回収し長年1カ所に保管をしております。こんな小さなものにも資源は使われています。メーカーでは、回収回数は少ないにしても電池の回収を唱えております。 大きなものでは、家庭電化製品や家財道具などがあります。あらゆる大型ごみを焼却前にもう一度見直し、修理すべきは修理して再利用できないものかと考えます。平群町の例ですが、リサイクルセンターをつくり、大型ごみは一たんここへ搬入されます。シルバーの人たちがそれぞれ得意の分野で修理や塗装を行いますので、高齢者の生きがいにもなります。中には無傷のような家具、電化製品も見られ、立派な商品として展示されております。原価に近い価格で販売されるために大変人気があると担当者の声でありました。使い捨ての時代といいますが、この言葉こそごみの無責任な増量につながるのです。こうしたシルバーの人たちの再出発、家具の再利用という人間性に富んだ事業がごみの減量に大きく貢献することとあわせて感銘を受けた次第でございます。 現在、ほとんどの自治体でのごみの焼却は1カ所集中方式であります。また、小規模市町村では組合形式で焼却事業を行っています。香芝市もその例に漏れません。しかし、いつも問題となるのが斎場や下水処理場と同様に生活上なくてはならない施設である焼却場の設置場所です。特に、更新時での地域住民との間のコンセンサスが思うようには進みません。首長の身体問題や市町村を二分してのいさかいにまで発展する場合もしばしば見受けられます。また、1カ所集中方式ですとたくさんの収集車がごみを満載して市内を走り、むだと危険が生じます。これらの解消のため小型の焼却炉開発が盛んで、安全性と経済性、さらに取り扱いを重視した機種が数多く見られます。中には開発直後のものではなく、長期にわたり実績のあるものまで市場性を豊かにしています。大型の従来からのものですと、焼却ごみ1トン当たり1億円の設備費が常識となっています。こうした多額の設備費はつけを後世へ残し、交付金があるとはいえ自治体の財源を震撼せしめるもので住民の幸福を願う自然公園やスポーツ施設、あるいは福祉施設などへの当市に大きな悪影響を与えることになります。少しの財源を有効に使うために、ごみの焼却は小型の焼却炉を使って小面積で地域ごとに行うことを提唱いたします。ごみの減量効果で焼却炉の規模は小さくて済み、効果は大きくなります。 さて、一般廃棄物の処理量は年々増加の傾向にあることは先ほども述べましたが、過去5年間で約2倍の増加となっていたことが厚生省の調査でわかりました。その処理金額は1993年度において2兆2,833億円で、国民1人当たり1万8,300円になると発表されています。この中で、市町村で収集したごみの資源化や学校や地域の集団回収を合わせたリサイクル率は8%まで上昇いたしました。 目を香芝市の現状に向けるとき、ごみの減量のため何が行われたのか、今後の取り組みをどのようにするのかといったところに焦点が絞られてまいります。地球的資源の延命化と地球環境を見据えた中での経済的財源節約を伴ったごみ減量が目的ですから、がむしゃらに減らせばよいというものではありません。分別と再生に対して、資源性と経済性の接点をどこに求めるかが行政責任者の判断となる重要なポイントであります。そのために担当者はそれぞれの状況を仮想し長期展望に立って、単に頭の中で想像するだけでなく数字で示して納得できる形を公にすることが大切であります。 ごみ行政における先進地を見学し研修して感じるところは、共通してごみ減量に対する執念があることです。すぐれた首長なり指導者がいて、一歩でも先んじたごみ行政で他の市町村を追い越すをこと考えています。真似ではなく、それぞれにすぐれた特徴があります。定量を過ぎたごみの回収は有料化し市販の透明、あるいは半透明のごみ袋で十分に分別している自治体、ごみが混在するのでごみ箱は一切置かないとする自治体などであります。 近隣地域での分別収集について市民の動きを見てみると、ごみの減量や地域環境に関心を示す人は3分の1であることもわかりました。若い人だから協力的だとか、高齢者だから不熱心だとかの区別はありません。分別用に設けられた収集箱に何の疑問も抱かないで家庭ごみを入れていく若い人も見ました。分別収集だとかごみ減量などは、市民の啓発が行き届けばこの事業は完成したと言ってもよいと思われます。分別の手本を見せることも大事なことの一つですが、ごみ行政担当者が地域的に家庭集会を持って説明し、さらに指導者を養成して根気よく市民の説得に当たることが大切であります。全市民を説得するためには相当な月日を要します。啓発運動の拠点として自治会単位のモデル地域設定がなされ、リーダーをつくり、でき得る限りの説得、説明を行います。家庭集会が最も効果が上がると考えます。集会所などで一括して市民を集めようとすれば、失敗をいたします。全市民に説明することが主眼です。生ごみ減量のねらいは、単にEMによる生ごみモニターの募集ではなく、その裏にはごみ減量の核になってもらうねらいがあったはずです。この方たちはごみ減量に大変深い関心をお持ちのはずです。 ご記憶と思いますが、私は平成5年6月議会においてごみ減量に関して一般質問をしております。生活環境の中で使い捨てや、将来を考えない環境汚染、地球環境などについて述べ、ごみ減量は唯一財源を豊かにするものであり早期に全力で取り組むべきであると申しました。さらに、昨年9月の決算特別委員会において市民に先んじて香芝市職員全員がごみの減量に取り組むよう、また生ごみやペットボトルについての例を挙げて提言したはずであります。職員が職場だけでなく、このことを各家庭に持ち帰り取り組んできたと思われますが、この1年でどのような結果を生んだのか成果を聞きたいものです。 長々と述べてまいりましたが、最後に所管部長、あるいは市長による明確な答弁を期待して、以下の質問をさせていただきます。 1番として、通称リサイクル法実施が半年後に迫り、ストックヤードの建設計画とペットボトルを含む7分類分別収集をどのように進めるか具体案はいかがでしょうか。 2番目に、さらに3年後10分類による完全実施についてはどうか。 3番目に、ごみ回収の有料性についての計画は。 4番目として、香芝市職員はごみ減量についてどのような取り組みをしてきたか。 5番目に、シルバーなどによる大型ごみの再生計画は。 6番目に、EMぼかしのモニター制度を実施し生ごみの減量で金額的に1人当たり、あるいは1戸当たりどの程度の効果があったのか。 最後7番目として、今後どの程度までごみの減量が可能か、将来の展望をというような7項目にわたる質問であります。それぞれについて明確な答弁をお願いするものであります。 1回だけの質問を終わります。 ○議長(田中信好君) それでは、ただいまの質問に対し松浦市民生活部長、答弁。 はい、松浦部長。 ◎市民生活部長(松浦輝男君) 川村議員さんのご質問にお答えいたしたいと存じます。 第1点目の、通称リサイクル法実施が半年後に迫り、ストックヤードの建設計画とペットボトルを含む7分類分別収集をどのように進めるかということで具体案はということでございますが、近年我が国の経済社会情勢の変化や生活様式の多様化に伴いまして一般廃棄物の排出量は一貫して伸び続けております。一方、一般廃棄物の最終処分地の確保がますます困難になっているところでございます。環境への配慮を第一の目的とした省資源、省エネルギー、リサイクル等新たな価値観を基づきます新たな発想と社会システムの構築が必要でございます。 こうした背景として、平成7年6月に容器包装リサイクル法が成立いたしました。そして、平成9年4月実施されることになったわけでございます。この法律の基本的な考え方は資源循環型社会への転換でございまして、消費者、市町村、事業者が一体となって取り組むものでございます。消費者は分別排出、市町村は分別収集、そして事業者はそのリサイクルの責任を持つことになるわけでございます。このような観点の中で、容器包装リサイクル法が成立いたしまして、社会全体が見落としておりました資源循環型の視点に立脚した施策の展開が図られることになったわけでございます。 香芝市といたしましては分別収集の点につきましては従前の2分別から、昨年9月に4分別収集を実施したばかりで、その普及徹底を図っているところでございます。さらに、ペットボトルを含む7種分別収集を進めるにはぜひとも市民の協力が必要でございます。したがいまして、分別排出の方法、収集方法、頻度、回収地区等収集体制に検討を加えると同時に、中間処分場は王寺町との組合処分場であるわけでございます。王寺町との収集体制の整合性関係等総合的な観点から最も効率的な方策を選択し、7種分別体制を確立してまいりたいと考えております。そして、ストックヤードの建設につきましては7分類分別収集に向けての実施状況を見ながら、その厳しい分別収集適合基準もございまして、分別収集の品質と量的確保が必要なことから他市町村とともに研究している段階でございます。 次に2点目の、さらに3年後10分類による完全実施についてでございますが、分別収集の対象につきましては平成12年度からはさらに3品目が加わることになるわけでございます。7分別収集の方策を基本に実施すべく取り組みたいと考えております。 次に3点目の、ごみ回収の有料性についての計画はということでございますが、平成5年度全国市長会の総会におきまして有料化推進を骨子とするごみ減量対策の提言がされ、家庭ごみにつきましてはまだ全国的に有料化が実施するに至っておらず、一部の自治体におきましては指定ごみ袋の有料化による方法で実施されているほか、粗大ごみにつきましては重量制等で行われているのが現状でございます。全国市長会が行ったアンケート調査の結果によりますと、可燃ごみ623市中8市、不燃ごみ610市中29市、資源ごみ327市中8市、粗大ごみ477市中86市となっておるわけでございます。ごみ回収の有料制につきましては、袋で有料制にする、また重量による方法等があるわけでございますが、川村議員がご指摘されるように減量化に対する市民意識を高めるという観点から効果的手法と考えられるわけでございます。従来からごみ処理は行政サービスとしてのことであり、無料で行うのが当然であるとの市民の考え方も根強くあるわけでございますが、他市の状況や近隣市町との整合性等を勘案しながら研究してまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 次に4点目の、香芝市職員のごみ減量化についての取り組みでございますが、事務量の増大とともに急速な情報化の進展に伴いましてOA機器を中心とした事務用紙の消費量の増大は大量のごみの排出につながっておるところでございます。このため多くの公共機関や企業で故紙を原料としていわゆる再生紙を利用し、少しでも森林資源の保護を図ろうとしているところでございます。本市におきましても資源化できる故紙、そして新聞雑誌、段ボール等を平成3年度から各課より地下厨房室に搬入していただき回収業者に売り払いを行っているところでございます。職員間においてごみ原料化、再生紙利用による再資源化についての意識は定着しているものと考えているところでございます。今後におきましても、工夫しながら庁舎の紙製ごみの再資源及び減量化に努めていきたいと存じております。 次に5点目の、シルバーなどによる大型ごみの再生計画ということでございますが、大型ごみにつきましても省資源、省エネルギーの観点から再利用、再生していくことはごみの減量化につながる取り組みであると考えております。このことは住民一人一人の意識にかかわるものでございまして、また大型ごみ再生計画は大型ごみをリサイクルするための社会的システムとして構築していくことが重要であるかと存ずるところでございます。したがいまして、先進自治体における試みや取り組み状況を踏まえながら、これにつきましても研究してまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 続きまして6点目の、EMぼかしのモニター制度を実施し生ごみの減量で金額的に1人当たり、あるいは1戸当たりどの程度の効果があったかということでございますが、それにつきましては特に台所から毎日出るごみは家庭ごみの中でも最も大きな割合を占めておるところでございます。ごみの減量化、資源化対策の指針とするため市民の方々に生ごみリサイクルモニターを昨年10月から本年9月までの1年間にわたって実施してきたところでございます。モニター期間中、1世帯当たり年間260キログラムの減量効果があり、モニター115名の方々に動機や今後続けるべきか等のアンケート調査の結果、減量効果は115世帯で110キロ、年間4万150キロの減量となりました。平成7年度の1トン当たりの処理費等の経費でございますが、5万1,000円ということでございまして、それを掛けますと204万円となるところでございます。モニターの方々にばけつ、そしてEMぼかしの無償貸与を行いましたのが37万円でございます。それを差し引きましても67万円となりまして、1戸当たり約1万4,500円の節約になったという結果が出ております。これらの結果を踏まえまして、この10月の「広報かしば」お知らせ板によりまして微生物を使って生ごみの堆肥をかえ、家庭菜園で使えば農薬や化学肥料を使わないで無農薬作物栽培や花づくりができるなどと用途を示しながら募集していきたいと考えいるところでございます。 次に7点目の、今後どの程度ごみ減量が可能か、将来の展望ということでございますが、これにつきまして容器包装リサイクル法に基づいて消費者、市町村、事業者のそれぞれの役割分担の取り組みが進めば、人口増加がございますが、ごみの減量による効果は出てくるものと考えております。国の方での試算では、分別収集90%の時点におきまして最終処分量が現在より約55%減少するということが見込まれているところでございます。事業者におきまして過剰包装やリサイクルしやすい素材への転換等最少しんか等への取り組みをしていただかなければなりませんが、香芝市におきましても現在市内各小・中学校による環境教育の一環といたしまして空き缶回収、PTA、子供会による集団資源回収に取り組んでいただいております。香芝市といたしまして市民の協力を得るため普及啓発活動を進めると同時に、最も効率的な分別収集方法の検討をいたしまして7分別収集、あるいは10分別収集の実施に向けまして着実に進めていけばごみの減量化の効果は出てくるものと考えております。具体的に啓発等を進める基本といたしまして、ごみ減量化推進体制を計画しなければならないと思いますことからも、市民参加のごみ減量等推進協議会の設置をしていきたいと認識しているところでございます。 以上、お答えといたしますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(田中信好君) 川村議員、所属議員でございますので1回の質問ということで、再質問というんじゃなしに要望ということでお受けをしたい。 要望という形でやっていただきますんで、理事者の方には十分認識をしていただきますように御協力を願います。 はい、それでは川村治君。 ◆8番(川村治君) いろいろとご答弁いただいたわけですけれども、まず項目別に私の考えを述べてみたいと思います。 まず1番として、ストックヤードとかペットボトルなど回収をどのように進めるかという質問に対して、リサイクル法の実施を半年後に控えて全く緊迫感がない、市民の協力が必要との観点に立ちながらも私が求めている具体案は持ち合わせず、これから何かを探すというふうなのんびりした答弁でございまして、主眼がぼけているのだ、こんなふうに考えたわけです。 2番目に、さらに3年後の完全実施について質しましたが、これも全く計画性がなく暗闇の中といった感じで、応答のまずさがといいますか対応のまずさが目につきます。 3番目に、ごみの有料制についてはごみ処理は行政のサービスとして無料で行うのが当然であるとの考えが根強いというふうな答弁がございましたが、そもそもこの考え方がリサイクル法の制定の根源となったもので、市民の義務としてごみ減量に協力すれば当然有料制も浮かび上がってこない、この原理で市民を納得させられないことについて行政のあり方を問い質しているのでありまして、自分たちの怠慢を棚上げするなと私は言いたいのであります。 4番目に、当市の職員がごみ減量にどのように取り組んできたかをお尋ねいたしました。故紙の回収などどこでもやっていることで、OA機器を中心とした廃紙を例にすれば廃紙の減量意識改革は、また職員の各家庭ではどのように取り組むべきか、このような指導をしたのか、あるいはその成果について答弁が欲しかったわけであります。 5番目に、シルバーの人たちによる大型ごみ再生計画をお尋ねしたところ、先進自治体の動向を見てからとの答弁で全く主体性がありません、将来にも夢もありません。 6番目に、EMぼかしのモニター制度の効果についてお尋ねしました。115世帯、つまり香芝市の1%にも満たないような世帯数でありますけれども、1世帯当たり1万4,500円の減量による経済的効果があったとされて、今後制度として取り入れていきたいという答弁がありました。これは私は評価していいな、こんなふうに思うわけです。 7番目に、今後のごみ減量がどの程度まで可能か、その展望についてお尋ねしました。過去の実績の発表にとどまり、数字的に何%までの減量目標を置いているのか答弁はありませんでした。しかし、こうした中で市民参加のごみ減量推進協議会のようなものを設置されるといった計画があるということをお聞きしましたので、これは一応私としては可とします。 最後に、今回の答弁をまとめてみまして香芝市におけるごみ減量政策というものが将来展望はおろか具体策も弱々しいと見ました。具体的なイデオロギーというかポリシーについても、いま一つ欠けた存在であるとも感じました。ただ1つ、最後に申しましたようにごみ減量の協議会といったものが設置されるという方針については一筋の光明を見出したと、このようにつけ加えさせていただいて、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(田中信好君) 以上で川村治君の一般質問を終わります。 続きまして、順位2番小川正晴君の一般質問をお受けします。 小川正晴君。 ◆14番(小川正晴君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、これより私の一般質問をさせていただきます。 新三役のもとにますます本市の発展を念願しつつ、3点について質問してまいりますが、限定された時間での質問でありますので理事者側の的確なる答弁をまず求めておきます。 今時までに本市が本市以外の全国の市町村と交流を持って友好都市、あるいは姉妹都市の関係は正式にはまだ締結を見ることがないと知るところでありますが、だからといって安易な関係を結ぶわけにもいきません。また、絶対に友好関係都市をつくらねばならないものでもありません。また、国際間の友好都市関係もまた当然同じでございますが、今後の本市の住民意識の活性化を図るには他の都市との友好関係の導入は非常に大切な施策であると重ね重ね思いをめぐらせる昨今でございます。 それで、本市においては相変わらず自治会、すなわち昔の総代制を脱皮していない、脱皮しようと努力もしない市の任意団体の自治会制度自体も旧時代の総代制度の規約をそのままに、本来他の市町村と比べ当然あり得ない居住区の差別をする制約が歴然とあるということです。それは一自治会の世帯数200世帯以上を当市の自治会連合会に入れる等、限定してるということです。担当所管の自治会の直接の申し出もなく啓発もせず、本市に市民直轄の補助機関に対して補助助成に対し不平等を少しも改善しないゆえに市民のモラルに活性化の妨害的要素の一大要因となっている本町の制度から、当然今日まで脱皮できない状態が続いているわけでございます。 これらを考えるとき、他の都市との友好を結ぶ必要を痛感するものであります。今私たちは国際的感覚を常に持ち、新時代の移り変わりに速やかに対処できる自由と博愛に富み、助け合いの互助に優しいすぐれた香芝市民のモラルをなお高めることを思うとき、不公平な自治会の中で惰性を破るためにも他の市民生活との交流は直接の学習となり、本市の生涯学習の拡大と市民に大切なサービスでもあり、本市の活性化の潤滑油となるものだと私が提案する理由であります。 さらに一方で、本市の推進せねばならない都市基盤整備です。公共事業の推進にはその地域住民と市民の理解と参加が当然あって推進でき、なぜ今までスムーズにいかなかったのかを考えるとき、本市の行政機構の不満と職員登用システムの不満もあり、また給与の市制度移行に伴う他市との比較した給与の矛盾等すべての措置が前市長の施策の結果で甚だ不公平な状態になっていると私は言いたい。これに対処するには本市にまだまだ市としての確立が不足ぎみで、ゆえに私は他の都市と複数でも広く提携し友好、あるいは姉妹都市としてこれらの指定都市と友好を促進することが一層の早い香芝市の基本づくりとなるのではないかと考えるゆえんであります。 悲しいかな、本市には相手方都市にプラス思考が皆無とも言える状況です。例えば、宿泊できるホテルもない、またその工夫もない、問題と市の機能よりラブホテル、パチンコ店と未来の香芝市の基盤構想の核たるものがぼけていて、それぞれの市民が、またそれぞれのグループがそれぞれ利益追求に走り、香芝市のために公共のために奉仕すべき協力体制の市民感情は全く啓蒙されていない。理事者は当然に承知の上だが、メンツと慣習に流れて事なかれと惰性に流れた4年間の悪政を脱皮しないとすばらしい21世紀はもうあと4年です。理事者も我々市民も、今心をあわせて香芝市の未来の都市基盤をしっかりとつくり上げようではありませんか。国際親善と国内交流も含めて常に向上を求め、香芝市民の未来像に栄光の夢を描き、希望と活力と博愛精神を市政に目指すべく念願いたしまして、私は友好都市の締結促進に取り組まれるよう市民を代弁して申し上げました。理事者側の答弁を強く求めておきます。 続いて、義務教育の活性化についてであります。 現在の義務教育制度の中学生に相当する当時の私は世界大戦のさ中で勉強したくても学校も焼け、教科書も教材もあの大空襲下で焼かれてしまい、勉強したくてもできなかったものです。国家の安全と交流の基礎は、言うまでもなく教育の重責はだれしも知るところであります。本市もまた教育には一段の御努力をされているところで、関係各位の皆様には深く敬意を表しているところでございます。 そこで、現況の義務教育の活性化とはと一考してみると、戦前の教育環境を振り返ると英語等は最高にひどかったし語学、文学も全く貧困で、ただ体力と国家に尽くす思想の詰め込みだけでありました。今、平和な国家のもとで静かに時の移りの中で文部省からのカリキュラムを消化するだけの教育では何か香芝市の未来を担う大事な大事な児童・生徒の育成は大丈夫かと時々不安になるのは皆様もまた同じと思います。 そこで、文部省、教育委員会を通達しての教育に物足らない何かがあるからではないでしょうか。私はそれは香芝市独自の地元の特別教育指導をする教育の取り組みが足らないと思いますが、もちろんそれなりにいろいろと取り組みはあるものの、またご努力もあるし、しかし本格的な特別専門の教師と特色ある教師を市の強力な支援で専門的に教えるべき教師の参画できる改革を求めるものだが、その財源的裏づけが絶対に必要なことは当然で、財源の確保ができるとして、もしも可能なら児童・生徒のさらなる向上のため市単独の増員は結局できるかできないのかをお尋ねしておきます。 複数の専門教師の存在も可能となり、児童・生徒には大変な活性化と向上した授業が受けられ、この実現に目に見えないものでありますが20年30年先に香芝市の中心者となって活躍されるはずの大切な後継者の育成問題であります。理事者の答弁を求めておきます。 続いて3番目の、財産区についてですが、これは私の言い分ではなくあくまでも県指導並びに自治法に基づいた、法令に基づいた言い分でございます。私は今回の財産区処分について市民の浄財で財産区処分され、その処分金がどのように使用されているのか市民に知らされていない、これは奈良県地方課第379号平成2年7月3日付の通知には、各首長あてに県総務部長の通知、すなわち財産区管理及び処分についての通知文書に相反する行為とも言えるので再々にわたりお尋ねするものであります。 そもそも県総務部長の通知について、下記事項について改めてご留意され、そういう意味でここで県総務部長の通知内容についてを正しく読み上げます。 「財産区財産の管理及び処分について(通知)。このことについて、下記事項について改めてご留意され、さらに適正管理処分を行われるように特に通知します。 1つ、財産区財産の把握について。昭和42年10月20日付の地方課第521号のうち、(1、財産区財産の把握について)の趣旨をより徹底すること。 2番、財産区の管理について。財産区財産として確認した財産については市町村長が財産区管理者として適正な管理を行うため、さらに次の事項に注意されたい」とあります。5項目の指定があります。 まず1つ、財産区は独立した法人格を持つものであるから土地などの登記名義は(〇〇財産区)とされるべきものであり、大字名や市町村名で登録されるものではないので早急に更正すべきであること。 2つ、いまだ財産区財産の台帳を作成してない団体は早急に作成し現況及び移動の状況を常に的確に把握するとともに、決算の認定に際し財産調書を議会に提出すること。 3、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。地方自治法第294条第3項でのことは言うまでもないが、その予算及び決算の要領を広報で市民に公表すべきである。 4、財産区の事務は市町村長にて執行されることになっており財産区のことは地元に任す旨の覚書が、申し合わせにより市町村長が財産区の運営に関与せず、実際の運営が地元自治会等によりなされることは許されないものであること。 5番目、そのほか財産の管理に関しては市町村有財産の管理に準じて行うこと。 以上の通知で、本市は財産区の設置がないので、5番目のその他の財産の管理に関して市町村有財産の管理に準じて行っていると、そういう5番目の指示に従って行っていることと思います。これについて説明は結構でございますが、よろしくお願いしておきます。 次に3番目の、財産区財産の処分について県総務部長通知には「財産、公の施設管理及び処分、または廃止については、その住民の福祉を増進するとともに財産区のある市町村の一体性を損なわない方法をしなければならないことから、次の事項に留意されたい。 1つ、財産区財産を処分する場合は、その性質において本来であれば市町村に帰属すべきものであったという趣旨にかんがみ、できる限り当該市町村の公用、または公共用財産として活用することが望ましいが、やむを得ず民間に売却する場合にあっても処分後の土地利用計画等を提出させて市町村の土地利用計画に合致したものとして利用させること。 2番目、財産区財産は財産区という地方公共団体の公有財産であり、財産区民に分配できないことはもちろんのこと、そのような目的でその財産を一たん市町村に譲渡した後、これを当該市町村から相手方に譲り渡す行為は知事の認可を免れる行為として地方自治法第296条の5第2項の規定に違反し無効であるので注意すること」。行政実例、昭和33年2月6日があります。 「3番目、財産区財産の処分については地方自治法施行令第218条の2に定める基準に反するものにあっては知事の認可が必要である。したがって、この認可を得ずして行った処分は無効となる。知事の認可を必要とする財産の処分は、あらかじめ地方課に内協議をすること。 4、財産区財産の管理処分については、地方自治法第294条で地方公共団体の財産の管理処分に関する規定が適用されるので、財産の売り払いの契約は一般競争入札によることが原則であり、指名競争入札は随意契約は性質上一般競争入札に適しないものや一般競争入札に付すことが不利益と認められるときなど、地方自治法施行令167条及び第167条の2で定められた場合に限りできるものであること。 5番目、処分する財産区財産の予定価格を決定するに当たってはあらかじめ鑑定人、または市町村の固定資産評価委員の鑑定を得て、その財産の評価を適正に把握した上で行うこと」。 以上が奈良県地方課第379号県総務部長の平成2年7月3日付の通知の全文であります。 ここで財産区財産の処分について県総務部長の通知を拝見にすると、地方自治法の法に基づき市行政の執務に関しての通知を受けとめれば、本市についての実例を比較するとき、例えばまず去る平成6年8月11日に大字共有地を自治会長ほか6名から購入すると市条例に基づいた議決をとり、本市の市有財産として取り扱い、続いて財産区財産管理者名の前市長での申請をし法務局に登録の手続を済ませ、当自治会長あて買収費として平成6年10月7日と同じく10月31日の2回で総額約8億4,000万円と何がしを支払い、財産区事務費用で20%相当の約1億7,400万円と何がしを当該自治会から市は徴収し、平成7年度の決算で財産区財産処分事務費として計上されました。そして、認定を受けております。 そこで、地方自治法第296条の5第2項の規定に違反ではないかをまず説明していただきたい。他のことは要りません。この号に違反していない理由を述べてください。 では、この処分金を地元自治会ではどう扱っているのか、会計監査はどうすべきか、例えば県総務部長通知では地方自治法第294条第3項のことは言うまでもないと、これは別途会計にしなさいということですけれども、とこの号を無視する理由を明らかにしていただきたい。 また、財産区財産としての今年の決算の要領を市広報で住民に公表すべきであるが、無視している、例えば昭和29年3月9日の行政実例では財産区の監査は財産区所在の市町村の監査委員が監査を行うものであるとあり、処分金は絶対に財産区の発生によって生まれたものであるから監査報告がなければならないのに一体どうなっているのか、この点を説明してください。 財産区は、町村に準じ区議会の発案により条例をもって監査委員を置くことはできないというのは地元の監査委員は監査できないということでございます。これは実例で、昭和29年3月9日の行政実例があります、と法の適用もあり本市の実例がこれら条項に反してまで行政が執行されているのだがどうか、これらの質問にお答えをお願いするわけです。 すべて法に基づいての質問であるし、いいかげんな答弁のないように特に理事者側に求めておきまして、ここで1回目の質問を終わります。 ○議長(田中信好君) それでは、ただいまの質問に対して、1点目、奥山市長公室長、答弁。
    ◎市長公室長(奥山誠次君) 失礼いたします。それでは第1点目の、国際社会における市行政のあり方についてということでご答弁を申し上げます。 本市が国際交流事業や国際化施策を進めていく上で重要なことは、施策の必要や目的を明確化して市民レベルのコンセンサスを高め、具体的な目標を設定した上で事業展開を図っていくことであると考えておるところでございます。平成3年度に策定されました香芝市総合計画「香芝プラン2001」では、この問題につきまして国際化への市の対応を掲げておるところでございます。また、昭和62年自治省の地方公共団体における国際交流のあり方に関する指針によりますと地域レベルの国際交流は人的交流、文化的交流などの面で新しい展開が期待され、交流の担い手は民間部門であるのが望ましいが、当面は自治体が先導的役割を果たすべきであるとの必要性と自治体の役割について述べられております。住民の国際認識理解を醸成すること、地域のイメージを高揚させること、地域の独自性を確立させること、地域レベルの国際交流によって地域の活性化を図ることなどを目標として国際交流を進める必要があるとしているところでございます。 本市におきましては企画課において「異文化を学び国際性を養おう」というテーマで異文化国際テーマを実施し、県内のAETや海外研修生などを講師として招き、それぞれの国の文化などを紹介しながら日本体験を語り熱心な文化論の応答がなされるなど国際理解を深めることができました。また、シルクロード財団との共催により「うちにも来てや体験ツアー」を実施し、シルクロード財団が募集する外国人を香芝市内の家庭がホームステイとして受け入れる1泊2日のホームステイ事業を行いました。 このような活動の中から異文化交流セミナー研修生やシルクロード財団のホストファミリーなどの市民、AETや市内在住外国人も参加した「グローバル香芝国際交流の会」が平成6年度に発足し市民主導の国際交流が始まっています。地域間交流、特に国際姉妹都市交流におきまして儀礼的な交流にとどまっているケースや休止しているケースが他の市町村で見受けられます。これは市民レベルの交流に結びついていないのが原因であると考えられます。こうしたことから国内外の姉妹都市締結には市民レベルでの活動の高まりと必然的なタイミングを期待を持って慎重に見守ってまいりたいと存じます。 また、国内では姉妹都市ではありませんが、平成3年度に市制を施行した全国6市で組織いたします同期市サミットにおきまして、平成6年度は阪南市におきまして「国際交流への取り組みとこれからの展望について」と題して各市の国際交流の取り組みについて意見交換をしたほか、それぞれの行政課題などの情報交換や特定施策について同期市を訪問し貴重な資料を得るなど各市の市政運営の反映をいたしておるところでございます。そのことにつきまして、今後も一層努力をいたしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 終わります。 ○議長(田中信好君) 質問2点目について、百濟教育長、答弁。 ◎教育長(百濟成之君) 失礼いたします。何しろ初めての答弁でございますので不十分な面があろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 2番目の、義務教育行政の充実についてということで、詳しくは専門的な指導者の導入についてということでご回答を申し上げたいと思います。 義務教育における専門的な指導者の導入につきましては、今日の教育課題を克服するために策定されました指導方法の改善に伴う教職員配置等の計画により、本市におきましてもこれから申し上げるような加配の教員が計画的に配置されております。まず1つ目には、チームティーチングといいまして複数教員によります授業をするための加配、2つ目にはコンピューター利用教育推進のための教員の加配、3つ目には障害児教育のための加配、4つ目には帰国外国人子女の日本語の指導対応のための加配教員、以上でございますが、また県、市の方では生徒指導、それから同和教育推進教員の加配などが行われております。また、最近ではいじめ、不登校の問題にかかわって専門のカウンセラーの派遣事業が行われております。 以上、いずれにいたしましても人員に限度がございまして希望するすべての学校に配置されるわけではございませんけれども、今後ともすべての学校に配置されますように私どもとして努力してまいりたいと思っております。 このほかに、先ほどもございましたけれども、国際化教育の試みといたしまして語学指導を行う外国青年招致事業によりまして各市町村では英語を母国語とする外国青年を招きまして、主として中学校の英語の授業の助手として採用しているところでございます。香芝市にも1名来ております。 現在、中学校における課外クラブ活動、いわゆる部活動と言っておりますけれども、これは原則といたしまして教育課程外の活動であって希望する生徒だけが参加して行われているものでございますが、学校といたしましては学校教育の一環としてとらえ、教育的な配慮から特別に事情のある教員は除きまして、経験の有無にかかわらず自主的主体的にそれぞれ課外クラブの顧問についているのが現状でございます。 なお、専門的な指導者が不足する場合がありますが、そのような場合その充足につきましては県が行っております運動部指導者派遣事業、これを活用する方法もございます。しかしながら、時間的な面などいろんな制約からなかなか円滑に運営ができていないのが現状でございます。この事業を大いに活用できますように、今後県教育委員会に制度の改善方など強く要望してまいりたいと存じます。 最後に、地域におられます専門的な指導者の導入につきましては、現時点におきましてはボランティア、すなわちOBなどもございますけれども、それによる技術指導、助言など一部協力していただいておりますが、これにつきましてもいろいろな問題がございまして今後の課題であると思っております。 以上、現状といたしましてはもろもろの事業を積極的に活用する一方で、改善に向けまして工夫、自助努力に励むとともに機会あるごとに改善方を要望してまいりたいと思っております。何とぞご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(田中信好君) 続いて、質問点3点目について、西野総務部長、答弁。 ◎総務部長(西野武弘君) ご質問いただきました3点目、財産区財産の処分後の問題点についてということで処分金はだれが会計監査を行い、どのように報告するのかということでお尋ねをいただいております。答弁をさせていただきます。 現在、香芝市におきましては財産区財産取扱要綱というものを定めております。これは昭和43年12月1日から適用され、今日に至っているものでございます。これらのいわゆる財産区財産の処分についてそれぞれ会計監査、あるいはまた296条の5項の2の違反関係等でご質問をいただいたところでございますが、これについてお答えをさせていただきます。このように43年12月から今日まで取扱要項というものを定めて運用してきておりまして、香芝市におきましては地方自治法で定めます財産区財産の適用をしていないのが実情でございます。今日まで、そういった形で要綱に基づいて来たわけでございます。 こういうことから、地方自治法の296条の5第2項の点でございますが、これにつきましては財産区というものについては知事の認可を得るという決めになっております。こういったことから、香芝市におきましては地方自治法の適用されてきていないということでございまして、この296条の5の第2項にあてはめはしていないということでございます。 また、この監査の点でございますが、この監査の点につきましては、財産区財産の取扱要綱に基づきましての処分ということで今日まできておりまして、処分金のうち地元へ配分するこの金額、いわゆる処分金の80%なんですけれども、これについての会計監査という点につきましては、地元の管理、責任において監査されていると、このように受けとめているわけでございます。 そして、処分金のうちの2割の事務費に充当するという金額でございますが、これにつきましては本市の収入として一般会計に計上して本市の監査を受けていると、こういうことでございます。したがいまして、地元の処分の配分ということで8割の監査の点につきましては自治法の適用もしてきていないということから、住民への公表もしていないということでございますので、よろしくお願いいたします。 終わります。 ○議長(田中信好君) 小川正晴君、再質問ありますか。 ◆14番(小川正晴君) いや、もちろんあるけれども、質問に全然答えてへん。 ○議長(田中信好君) 小川正晴君の再質問をお受けします。 ◆14番(小川正晴君) 全然さっきの質問に答えてない。 ○議長(田中信好君) 簡単にどの点ということだけもう一度言っていただいて答弁をいただきます。 小川正晴君。 ◆14番(小川正晴君) それでは、2回目の質問に移ります。 先ほど公室長の方から、これからの国際社会の中で本市の友好関係というものの推進について答弁がありましたけれども、私が言うのは最終的に先ほど公室長が言われた市民レベルを見守ってと言うけれども、それじゃ市民レベルが現実に今自治会が、連合会に基づいて200世帯以上をと言うてじゃけど、200世帯切れとる自治会は幾つあるの。それでもみんな参加してやってるじゃないか。こんなこと自体がもう間違ってる。だから、ここに市民のモラルが確立しないわけです。あるところでは180世帯ある。ときにはみんなつんぼ桟敷に置かれている。これが現実の香芝市の実情じゃないんですか。それをあえてあなた市民のレベルでいうて、レベルが上がってくるのを待ってるのかな。そんなら市は何の行政のタッチをするのか。問題はそこよね。 我々は今、香芝市民とともに新しい香芝市をつくろうと思って一生懸命みんな努力しとる。行政は市民のレベル待っとるまで私は何もしませんと、そんな態度でこれからどういくんですか。やはり正すべき正し、自治体のあり方も変えるなら変えると、みんな平等に扱ったらいい。昔の総代会システムとは違うんです。それやったらそのように自治会制度は自治会、農業委員会は農業委員会、またそれぞれにそれ専門的にそういうふうに委員会をつくっていただいて会をつくっていただいて、はっきりと自治会は自治会、そして全市民が参画できる楽しいレベルアップをやっていかなくては、やはり市民の協力をいただこうと思ったら、根本的にその問題が残ってくる。私は常にそれを言うてるんだけれども、変えようともします。だから、先ほどから言うてるんじゃないですか。 現実に一千世帯も一千何百世帯も抱えて、どうして一自治会長が全部面倒見ることができますの。反対に55世帯しかなくてやってる自治会もあれば、それがみんな連合会で、はいいうて対等にみんなやってるんだと、後はどうでもええ。アシビハイツですか、百九十何ぼあっても二百に足らんからほったらかしなんです。いかに香芝市は今でたらめな自治会制度をやってるのか。少しも行政で改革しようとする努力もしてない。だから、こんなばかげた行政、だれも参画しない、市民はつんぼ桟敷に置かれて、市民の協力なくして何で香芝市の都市基盤整備ができますの。ここに一番問題があるわけです。本当に今、香芝市は改革せなだめなんです。いつまでも旧態の町政時代のそういう中でやってきた姿を、このまんままだ香芝市になってもまだ、急に変えられませんねってやるようなことで、これからどないしますの。やはり変えるべきは変えていかなきゃ。 それに、だから財産区も皆同じです。財産区は処分したら必ず地元のもんよ、市財産権は。財産権を処分したら財産区は発生するわけです、処分金は。地元のもんよ。そんなことわかり切ったことよ。それを公共事業に使わないかんよ。それもわかったことよ。だけど、市民の協力、香芝市の福祉センターという全市民が使うのを建てる。            (15番辰已亘弘君「議事進行」と呼ぶ) ○議長(田中信好君) はい、辰已亘弘君。 ◆15番(辰已亘弘君) ただいま小川さんからいろいろな質問が出ておりますけども、ここに国際社会における行政のあり方と自治会とも関連は何ぼかあろうと思います。また、教育行政につきましても同じこと、財産区財産も同じことでございますので、その点もう少しかじ取りをしていただいて聞き分けていただいて、理事者も答弁のしやすいような質問をしてやっていただきたいと、かように思いますので、ひとつよろしく。 ○議長(田中信好君) はい。小川正晴君の申し上げます。再質問の中で1点目の自治会に対する質問が出ております。答弁の方は考えておりましたけれども、通告に基づいた再質問、答弁漏れに基づいた再質問ということで、ひとつご協力をいただきたいと思います。 それでは、小川正晴君。 ◆14番(小川正晴君) はい。だから、友好都市、こういう関係については、今先ほど公室長の答弁の中から私はお聞きしておるわけで、市民レベルを見守るという答弁がありましたので、これに対しておかしいじゃないかということで質問しとるわけでございます。その点について見解を求めておきます。 それから、2番目の義務教育の活性化についてでありますが、私はかって関西地方には公共団体が低廉にして均一化して幼児教育制度を取り入れているわけです。義務教育以外の教育に波及した考え方が既成事実となっております。市単独で公立幼稚園の1校区、1幼稚園の運営に直接携わるのが本市の実態でありますが、ところが関東方面の神奈川県の逗子市は、当時人口5万7,000人、そのとき計上されていた予算が、本市の人口4万8,000人当時で同じ教育費の予算が計上されていたわけです。それで非常に私は疑問に思い、逗子市を視察訪問させていただきました。そのときに逗子市は8校区あって、8校区の中で全部公立幼稚園は1校もありません。それで、たまたま横浜の教育長がお見えになって、それでまたそこでその話になりまして、横浜教育長いわく、横浜は43校区あります。その中で公立幼稚園は1校もありません。それで私はなぜですかと、そうすると横浜の教育長は、関西はなぜ義務教育でない幼稚園教育に幼児教育にお金を赤字とわかりながら先生を雇って、そこへ教育統一均一して幼児教育をせねばならないのか。関東ではほとんどそんなことはあり得ないと、そういう発言もありました。事実昨年ですか、行ったときも、まだ公立幼稚園は1校もありません、横浜は。そのように、要は幼児教育のための幼稚園先生は市単費で雇わなあきません。この費用たるや、やっぱり何億になってくるわけです。それらのお金を当然皆第三セクターで賄われておりますので、そのお金を要は義務教育に使われて、そしてその義務教育に使われとる教育費が、結局は専門的な職員、またスポーツマンのそういう方を雇う場合でも、本市においては県の支出でもらってもなかなか配分がないと、そういう点において少しでもボランティア的にしていただきながら、本市で大いにどんどん活用することはできないのかと、そういう意味で今回お願いしておるわけでございます。そういう点についてのできたら市長の見解をお伺いできたら非常によいと思うんですけれども、その辺、理事者の答弁よろしくお願いしておきます。 それから、3番目でございますが、先ほど総務部長は、財産区財産、区財は本市にはないからという立場をとり、私が言うのは、しっかりと聞いておいてくださいよ。296条の5第2項の規定に違反しているのか、いないのか。その論理、理由。先ほどは本市には私は言うてます。はっきりと本市にはないと、財産区は。それは5番目の前文の中の2番目の項目に書かれている5項目に対してのうちの一番最後を活用して財産処分してます。だけど、香芝市はそのとき平成6年8月11日に議会に諮って、そして一たんいかにも大字のものから譲り受けた格好をして登録し、法務局に、このときに法務局の方は、財産区財産ですよ、これはということでしかりを受けて、もう一回書き直して財産区財産で登録したわけです。それを今度は地元に、これは8割給付、全部8億何ぼを渡したわけです。そして、今度はそこから2割いただいて、そして次の明くる7年度の会計報告に報告されたわけです。だけど、財産区財産を処分して、公金ができたその公金に対して財産区財産が発生するわけです。ほかでもない公金に対して発生してくるわけです。そうでしょ。なぜか、それを考えてください。その辺についてあなたの見解、また市の見解をお伺いしておきます。 それからもう一点は、財産区、地元の監査委員は監査できないんと違いますか。その公金に対しては。公金でないといえばそれまでだけれども、だけどあくまでもこれは法的にいずれかはこれから行政もどんどんと改革されていくし、新時代を迎えていくと、いろんな面で必ず起きてきます。法令も改正されて整備されてきます。そのときになって、やっぱり今後香芝市の未来を考えたときに、どうしてもこれらを大切に残すべきものは残していかなければならない。それにはどうしたらよいか。まず1点、永久的公園を自然公園として設立する。そして、孫末代ずっとそれを保管していく。それが必要でなくなっても、もちろん当然表面上の水利権はもちろん地元の水利権もちろん必要でありますので、永久に残っていくし、またそれがのうなった時点でも、洪水調整もあればいろいろな問題もあるから、それも残すこともできるわけです。だから、他の市町村もどんどんそういう面に改革をしてってるわけ。だから、本市もいつまでも勉強もせんとぼさっとしてたらだめですよということを言いたいわけです。だから、やはり日進月歩、やっぱり進んでいかなければ、香芝市の基盤整備も都市計画も何も進まないわけです。だから、私はあえて今回また申し述べておるわけでございますので、それを了解できるような答弁をよろしくお願いしておきます。 以上。 ○議長(田中信好君) 小川正晴君の再質問に対し、1点目の国際社会における市行政のあり方について、この中で外国との姉妹都市という点で答弁が出てなかったと思いますので、この点に限り公室長の方からご答弁をいただきます。 奥山公室長。 ◎市長公室長(奥山誠次君) 先ほどの外国との姉妹都市につきましても、国内外の姉妹都市締結につきまして、市民レベルの活動の高まりと必然的なタイミングを期待を持って慎重に見守りたいということを申し上げました。そのことにつきまして、ただ見守ってるだけではあかんやないかと、このようにおしかりをいただいたわけでございますが、昭和62年自治省の国際交流のあり方に関する指針によりましても、市民レベルでの国際交流に大きく期待をし、当面その方策について市が援助を行って、そうした市民レベルの地域の高揚を高めていくんだというふうな方針が62年度に指針として出されておりまして、それに基づきまして本市におきましても、国際交流、国際姉妹都市のあり方につきましても、そのような方針で進めておりますというところをお話し申し上げたわけでございます。 ○議長(田中信好君) 質問点2点目、義務教育行政の充実について、質問者から幼稚園教育のことが出ておりましたけれども、この点については答弁は差し控えます。 3点目、財産区財産の処分点の問題について、公金の発生に対して財産区財産の発生があるというふうに質問をされておりますけれども、平成7年度の決算について、この点について具体的に答弁を求めます。 西野総務部長、答弁。 ◎総務部長(西野武弘君) 財産区財産を処分した場合の公金の発生ということで、二又池を例にご質問いただいたと思うわけでございますが、いわゆる296条の5の第2項に違反するんではないかということでございます。これにつきましては、296条の5につきましては、財産区の運営の基本原則ということで載っております。その第2項には、財産区はその財産または公の施設の全部または一部の財産区のある市町村、または特別区の財産または公の施設をするために処分云々ということにあるわけでございますが、香芝市の場合、先ほどもご答弁させていただきましたが、この地方自治法でいう財産区の適用はしてきていないということでございますので、よろしくご理解いただけたらと思います。 したがいまして、地元にお渡しさせていただいたこの分については、地元のもんだということでございまして、市に納入なる事務費に充当するということの2割の分につきましては、公金ということで市の歳入に計上し、監査を受けていると、こういうことでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(田中信好君) 小川正晴君の3回目の質問をお受けします。 残り時間は5分でございますので、ご協力を願います。 ◆14番(小川正晴君) それでは、3回目を行います。 本来なら私は2番目の小・中学校に対する充実という面で、幼稚園行政よりもこちらにしてるという実態、関東ではそれが当然になっている。関西がいつまでもそれにこだわって、せっかくの義務教育を文部省または県の指示に従って、それだけでもういいんじゃというような対応では、我々は本当に香芝市の未来のとうとい子弟を、こんな教育でいいんだろうかと、やはりできることならあえてそちらに力を入れていただきたいので、そういう意味で質問申し上げたんですけれども、取り上げていただけなければ、意見として申し述べておきます。 財産区財産の件でございますが、あくまでもこれは市がこれを処分するに当たって、本来なら当然議会で議決議会を求め、大字自治会から買いますよと、自治会長初め6名の方の同意で買いますよということなんです。それで、法務局へ市のもんとして、議会も認めたから市のもんとして法務局へ登録し、そして法務局は財産区財産ですよと、だからその処分金として明くる年の決算にそれが計上される。そして、お金はそのまんま行ってる。だけど、これは財産区財産を処分した時点で、本来なら会計を別個にして、財産区として処分したんですから、財産区財産として別途会計で市が持ち、地元が使用計画、公共事業の使用計画を提出いただいて、それに対して公金を出してあげると、これが例の294条の3ですか、別途会計にしなさいという法律。だから、財産区財産はもともと財産区財産です。だから、ただ市の判こをついて取得したときに発生するわけです、財産区財産として。これは法務局へ行っても区財は財産区財産管理者瀬田道弘として判ついて、ちゃんと受けとります。これは財産区財産なんです。だから、明くる年の決算もそのように計上されとるわけです。だから、別途会計にして使う分に関しては、地元が絶対の大字財産、また地元でなければならないお金ですから、そして渡してあげるとか、これが本来の姿です。そうしないと、すべての法律がめちゃくちゃになってありませんという言葉になって終わりになってします。それではだめなんです。必ず法の整備が行われたら、大きな問題になってきますので、今からそれをちゃんとしていかねば、これからの香芝市のやっぱり民意と共同にともどもに発展するためには大変必要なことであるので、私はあえて申し述べて、その見解を申し上げましたけれども、それらについて答弁を求めておきます。 ○議長(田中信好君) 答弁はよろしいですか。            (14番小川正晴君「答弁しておいて」と呼ぶ) 答弁しても同じことの繰り返しだと思いますので。 以上で小川正晴君の一般質問を終わります。 昼食のため暫時休憩とします。            午後0時08分 休憩            午後1時40分 再開 ○副議長(吉村完治君) それでは、休憩を閉じ、順に従いまして、藪善男議員の一般質問をお受けします。 藪議員。 ◆7番(藪善男君) 議長のお許しをいただきまして一般質問をさせていただきたいと思います。各議員には、お昼どき大変眠い中ではございますが、お耳だけを私の質問に合わせていただきたいなと、よろしくお願いを申し上げる次第でございます。 長い間、香芝市にとりましても三役不在ということで現在までまいりました。昨日8月の臨時議会におきまして三役が決まり、市の体制もできてまいりました。私はそういう中で今までの市の中での工事発注や、そしてまた公共工事の工事発注、物資購入、各問題点は多く山積していると思われます。特に、公共工事におきましては、瀬田政権ができて2年間の間にいろいろと見直しをされてまいりました。特に、その中で98条特別委員会の中でもいろんな問題が山積され、市の行政に対する市民の不信感というものは大きく募っておるというように私は感じておる次第でございます。 特に、香芝市におきましては、公共工事は平成6年度工事請負費、一般会計及び特別会計を合わせて約49億2.000万円の事業がされております。平成7年度は37億8,500万円ぐらいの工事発注がされ、それ以外にも水道企業会計としての工事発注もされておる次第でございます。これは私たちの香芝市にとりましては大きな財源として、そして企業の活性化に使う、こういうものであろうかと私は考えるわけでございます。特に、地元業者育成ということを考えたとき、今、香芝市の産業は靴下産業においては大変厳しい状況が続いており、ほかの産業も香芝市内の業者は苦しい経営に落ち至っていると、そういう中で公共工事の発注というものは重要であり、大切なものだと感じるわけでございます。 しかしながら、その請け負いというのは、この大きな金額の中で大手建設業界が半分ぐらいの工事を持ち出される。その上、香芝市においては市外業者にその半分を持っていかれる。実質的には香芝に残るのは10億余りの工事しか残らない。こういうような中で、果たして市内業者を育成するとか、市民に顔向けのできる行政がされているのか、いささか疑問に思われる節がございます。特に、近隣の市町村におきましては、地元業者最優先ということで、私たち香芝市の業者が他町村において公共工事を受けるということはほとんどないと聞いております。このことは香芝の行政は、内に厳しく外部に手心を加え、市民不在の行政をやっていると言われても仕方のないことであろうと、こういうように考えるわけでございます。私はその上で、この公共工事をできるだけ地元に還元をし、地元の業者を活性化していく。そういう意味で公平、平等に工事発注をいかにしていくかが行政の大きな課題ではないのか。その中で一つの突出した業者が際立って発注されているということも、今明らかになってまいっております。 しかし、そのようなことが、どういう経路でどういう形でされているのか。また、業者選定が本当に公平平等に行われているのか。業者のランクづけが正確にできているのか。その上、指名願も出していない業者に公共工事の発注をされているのではないのか。手心や癒着があるのではないのか。工事を発注されても施工能力がない業者に、昨9月決算委員会でも業者が受けた工事を丸投げしているのではないのかという決算委員会での話も出てまいりました。それに対して理事者から、ないとも言われなかったということは、現実に私は丸投げが実際行われているんだなと。また、フォーラムクラブの調査でも、そういう事実が判明しております。その上、資格がない業者が公共工事や下請工事に算入し、そして工事を受けて大きな利益を受けている。こういう事実も明らかでございます。 その中で特に各所管が自分たちの工事発注をする中で、工事発注の検査、また施工検査においていろいろと疑惑も出てまいっております。特に、自分たちの所管が出す工事については、いろんな無責任な話をされながら、ともすれば自分たちの責任を選定委員会、また入札審査会に転移をしている、そういう態度も見受けられます。私はその中で業者選定委員会がどういう角度で、そして現場の業者をどのように評価して、また指名競争入札業者のランクづけをされているのか、非常に疑問を抱くわけでございます。 特に、経営自己審査結果通知というものが県の方で行われております。特に、この経審というものは、業者選定においては非常に重要な役割をしているというのが、先ほど来、また決算委員会の中、いろんな98条の中でも明らかになってきております。これは自己申告の方法で各業者が自分の責任において申告をされている。その審査は、あくまでも書類審査であり、内容を十分把握していない。このように考えられるものが、事業をやっていく業者の生命線ともなるランクづけや選定業務に大きな位置づけをしているということは大変問題があるのではないのか。そしてまた、自己審査である以上は、経営審査要綱というものは本当にどういうところに問題があるのか。これは公文書であるのかどうか、お尋ねをいたします。 また、福祉会館の進入道路の工事に至っては、設計どおりにできていない上に工事完成期間が8年の3月25日の施工期日になっているにもかかわらず、契約期日、また工事完成期日が2回にわたって延期されておる。その上5月31日の延期について、それでも完成できず、いつかを延ばしてうやむやに済まされている。このような結果が明らかになってきております。このことについて選定委員会、また入札審査会としては、どのような判断をされて、どのように後日その業者に対し、また職員に対して処分をなされるおつもりか、お尋ねをしたいと思うわけでございます。 また、業者の中には全く工事能力もないにもかかわらず、公共下水道工事に大組みの業者が丸投げをしたと、こういう事実も明らかになってきております。このことについて選定委員会としてどういう選定基準で、またどういう考え方でその業者を処分をされるのか、また市長として丸投げをするということを認められたのかどうか、お尋ねをしておきたいと思います。 その上、指名願も出していない業者が市の公共事業を請け負い、そしていろんな工事や事業を受けておられるという事実も明らかになっております。このことについて十分選定委員会として把握されているのかどうか、お尋ねをいたします。 これまで公共事業発注及び入札業務をこれまで公平平等、適正に行われてきたのか、いささか疑問であることは言うまでもございません。その上、前瀬田市長が業者選定審査会に1年半にわたり出席していたと昨年の12月の建設経済委員会で、前市長みずからが認められております。その後の98条検査特別委員会の調査の結果では、2年5カ月であるということも判明しております。業者決定にいたしては、試験や審査を妨害している、こういう98条の検査報告もされております。これは瀬田後援会の有力な業者F組が3年間にわたって突出した公共工事を請け負っていたことが明らかになってきております。これは利益供与の疑いが明らかになり、このことがガラス張りの行政を進めていく上でどのように対処をされるのか、またこういう問題について先山市長として、公共工事の発注及び物品購入に対しては、透明で公正な行政をされていくのかをお尋ねをいたします。 また、朝来より財産区財産の問題で小川議員の方からいろいろと質問をされております。私もこの部分について小川議員と重複する点があるかもわかりませんが、私の考え方、また我々フォーラムクラブとしての考え方でございますので、その点お許しをいただきたいと思うわけでございます。 ため池の役割は時代とともに大きく変わってきているのが現状でございます。今までは農業用水として重要な役割を果たしてきたが、現在農地については3大都市圏の宅地並み課税や経済的な観点から、宅地化や造成、マンションの増加、そういう意味で農地が減少してまいっております。ため池の役割は農業用水から大雨や増水のときのため池として下流地域を守っていく、洪水や水害用や防火用水としての大きな役割を担ってきている現状でございます。ため池の管理は大字の水利組合や実行組合がやっていることである。この費用は私たちの大切な税金の中から払われていると思うわけでございます。このため池の管理、改修、そしてまた補修についてどういうような経過で、そして助成金、また工事の発注状況について答弁をお願いする次第でございます。 こういう中で、ため池の処分が4年間にわたって2つの池と畑地区における道路用地として半分が処分をされて、今、畑の場合は処分はされていないが、埋め立てをされたままになっております。そういう中で、朝来より二又池の財産区財産であるのかないのかと、こういうことが議論になっておったと思うわけでございます。 私は、決算委員会でも、その問題を取り上げて総務部長に質問をしてまいりました。香芝市には財産区財産があるのかないのか。そして、ため池を処分するときには、どのような手続をされ、また小川議員がおっしゃろうとした中に、議会の議決を無視して処分をされていると、こういう法律的根拠を無視したやり方で二又池を処分されたのではないのか。その上、山の池の処分については、数多くの問題や疑惑を招き、行政に対する不信感を招いていると言わなければならない。その中で地方自治法施行令第218条の中で言われている財産の価値または公の施設の利用価値を減少しないものであること。財産または公の施設の全部また一部について、その財産の形態または公の施設の機能を変わらないものであること。処分する場合には、当財産区の住民の福祉を勘案して行わなければならないが、同時に市町村内の一体性を損なわないよう勘案しなければならない。4番、処分代金はすべて市町村の歳入予算に計上すること。ともに当該処分代金を当該財産区の公共事業費及び住民に対する権利の保障費等に充てる場合にも、必ず歳出予算に計上して行うこと。この場合、財産区の収入及び支出については、市町村の会計と分別すること。施行令から著しく離脱するのではないのかと、こういうことは処分する場合に当該市町村の公用または公共用財産として活用すること、やむを得ず民間に売却する場合は、処分後の土地利用計画書等を提出させ、市町村の土地利用計画に合致したものに利用させる。2、処分する場合には、それが財産の一部であっても、当該財産区の設置の主旨を離脱するものとして地方自治法施行令第218条の2に定める基準に反するものについては、知事の許可を必要とすることと、こうなっております。特に、知事の許可が必要だと私は山の池の場合は思うわけであります。このことについてどういうお考えであるのか、お尋ねをしておきたいと思います。 その上、山の池の処分は、総務が手続をし、議会の議決が必要にもかかわらず、違法な事務手続をした責任はどうされるのか、お尋ねをしておきます。 私の1回目の質問を終わります。 ○副議長(吉村完治君) それでは、藪善男議員の1回目の質問に対しまして西野総務部長答弁。 ◎総務部長(西野武弘君) ただいまご質問いただきました一般質問について、順を追ってお答えさせていただきたいと思います。 質問事項1の入札及び契約関係ということで、市の業者選定について1番目に答えさせていただきます。 香芝市におきましては、従来から工事請負業者の選定要領というものを定めてきておりましたが、昨年平成7年から、より透明性あるいは競争性、公正性をさらに確保するために、香芝市の建設業者請負選定要綱というものを設けまして、指名競争入札及び随意契約を採用する工事につきまして選定を行ってきているものでございます。 内容につきまして申し上げますと、工事の請負対象設計金額に基づいて業者数を決定いたしますとともに、土木一式工事や建築一式工事におきまして、請負対象設計金額の基準に基づきまして、香芝市の建設工事請負業者資格審査会、これも昨年4月から設置しているものでございますが、いわゆるランクづけでございます。そのランクづけをする委員会で決定されました有資格者の各ランクから、そうするものの中から指名しておるところでございます。 この指名に当たりましては、工事成績や信用度、工事経歴及び手持ち工事の状況等を勘案いたしまして、特定の有資格者に偏しないように考慮させていただいております。 また、②の工事請負業者の資格審査でございますが、いわゆるランクづけでございますが、これにつきましては昨年4月から香芝市で初めて施行させていただきました。これにつきましては、国におきまして平成4年の国の諮問機関であります中央建設業審議会の方からの答申もございまして、現行の指名基準の具体化や入札参加資格審査の見直しなどの改善が必要とされたわけでございます。これにおきまして、国や県におきましても抜本的な見直しが施行されておりまして、本市におきましても、この入札契約制度の改善に向けて平成5年、6年と検討を加えてまいりまして、昨年平成7年度4月1日から香芝市建設工事請負業者の資格審査要綱を施行させていただいているところでございます。 内容的には、本市で行います指名競争入札、あるいは随意契約に参加する請負業者の資格につきまして決定をいたすものでございまして、2年に1回の公共工事発注に伴います業者の登録受付を行いまして、その提出されました建設工事入札参加資格審査申請書、いわゆる指名願書でございますが、これに基づきまして土木一式工事や建築一式工事につきまして、AからDまでの4ランクに区分をいたしましてランクづけをいたしておるところでございます。 この業者のランクづけでございますが、建設工事入札参加資格申請書の提出時に添付されております経営事項審査の総合評点におきまして、土木一式工事や建築一式工事の2業種につきまして、総合評価点の高い業者から全業者数等のバランス等を考慮いたしまして、点数区分を4階層に区分する方法で行っておりまして、いわゆるAからDということでございますが、その4階層に区分する方法を行っております。 また、市内業者につきましては、市内業者育成という観点から、特別評定ということで一律の加算点を市内業者全業者に与えているところでございます。 また、入札につきましては、指名競争入札が多く採用されてきているところでございまして、これらにつきましては工事の質の量の確保が容易なことや、不良不適格業者が排除しやすいこと、あるいは一般競争入札として比較した場合の発注者の事務量が少なく効率的であることなどで、指名競争入札をとらせていただいているのが多いものでございます。 この中で、具体的にお尋ねをいただきました経営事項審査結果につきまして、公文書であるかどうかという点でお尋ねをいただきました。これは業者自身が申請をするものでございまして、地方公共団体自身が自分でつくって自分で決済をしてというものではございません。公共団体の文書ではないということで、お答えをさせていただきたいと思います。 また2つ目で、総合福祉会館の進入路の工事の延期のことでご質問をいただきました。これにつきましては、平成7年度からの工事延期ということで、本年平成8年度6月5日に完了したということでございます。この点につきまして審査会なり、あるいは業者選定委員会としてどうしたのかということでございますが、あくまでも審査会は資格ランクの決定でございますし、業者選定につきましては、当初の指名をさせていただくときの業者選定委員会ということで、ご理解をいただけたらと思います。 また3つ目には、丸投げ業者の処分ということで、いわゆる丸投げということでお尋ねをいただいているわけでございますが、私たち総務の方といたしましては、業者選定委員会ということで指名をさせていただく。その後につきましての分につきましては、各所管課で契約、あるいはまた業務執行等お願いするものでございまして、丸投げということの処分をどうこうということにはタッチをいたしておりません。よろしくお願いいたします。 また、指名願を出していない業者に発注をしているんではないかということでお尋ねをいただくものでございますが、これにつきましては業者選定委員会とは別の観点から、いわゆる建築業法の関係でお答えをさせていただきますと、法律的には建設業法の施行令の第1条の2で、いわゆる建築一式工事につきましては1,500万円未満に満たない工事は、建設業の許可がなくてもいけると、また建築工事一式以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事は建設業の許可を必要としないということで、建設業法の施行令で定めていることでお答えをさせていただきたいと思います。 また5つ目には、前市長が業者選定委員会に2年5カ月前から出席していたということの点でございますが、前にもお答えさせていただいておりますように、そのとおりでございます。これらにつきましては、その後、市長の出席はしていただいておらないということで、よろしくお願いいたします。 また、物品の購入についてということでご質問をいただいております。これについてお答えをさせていただけたらと思います。 物品の購入につきましては、多種多様の種類が含まれております。大きく分けまして共用物品関係、これは各課共通でいろいろ事務用品等を中心に共通して使う物品でございます。 また、備品関係と、また印刷物等の関係ということで、大きく3つに分けられるんではないかと思うわけでございますが、香芝市におきましては、まず1つ目、共用物品関係につきましての購入方法につきましては、昭和52年9月から用品調達基金というものを設けてまして、基金の額は150万円でございますが、その運用でさせていただいております。各所管に共通いたします用品の取得及び管理に関する事務を円滑に、かつ効率的に行うため、集中購入管理を行っているものでございます。 取り扱いの品目といたしましては、文房具類で平成8年度の場合175品目を共用物品として定めておりまして、これは購入に当たりましては、毎年2月に市内業者、本年平成8年2月の場合、市内業者13業者からこの用品調達基金で取り扱います共用物品につきまして、1年間を通じて納入できる見積もり単価を提出してもらって見積もり合わせをいたしまして、その最低業者の単価、また品目ごとに1年間の単価契約を締結いたしまして発注をしているものでございます。これらにつきましては、各所管より毎月1回まとめて会計課におきまして取りまとめの上、発注をさせていただいております。 また、物品の購入の2つ目、備品関係でございますが、備品関係におきましては、これも備品購入費で購入する品目、数量等を各所管から財政課の方に購入請求伺を出していただきまして、財政課におきまして市内業者を中心といたしまして見積もり合わせをし、そしてその最低の見積もり業者から購入をしているものでございます。特殊なもので、例えば給食備品等につきましては、あるいは学校教材等につきましては、市外の業者しか扱っていないというものもあるわけでございますが、市内で調達できるものにつきましては、市内業者の方に見積もり等を要求して購入をさせていただいているものでございます。 また、3つ目の印刷物等の関係につきましては、これは各所管におきましてそれぞれ発注をしていただいておりまして、それぞれこれも見積もり合わせ等を実施いたしまして発注をしていただいているところでございます。 基本的なこれらの発注の考え方としては、市内でできるだけ調達するということで、市内業者の優先ということで基本的な考え方とさせていただいております。 また、財産区財産でお尋ねをいただいているわけでございますが、財産区財産で項目別に挙げていただいておりますが、一括してお答えをさせていただけたらと思います。それぞれ関連することということから、よろしくお願いいたします。 香芝市におきましては、大字共有地のため池処分の場合に、財産区財産取扱要綱を適用させていただいております。この要綱は、去る昭和43年12月1日から実施をされているものでございまして、現在まで28年間にわたりまして適用され、地元との共通理解のもとで運用されているものでございます。 この要綱では、登記簿上の公簿面におきまして、共有地、括弧して個人所有地を除くということでございますが、共有地として登録されている物件は、すべて原則として地方自治法第294条第1項に規定する財産区財産に順じて取り扱うということで定めてられております。 この要綱の選定に当たりましては、昭和42、43年当時だと思うわけでございますが、地元関係大臣と当時の香芝町が協議に協議を重ねられまして、その結果、現在の財産区財産取扱要綱の制定となったものと聞いております。その要綱制定以来今日まで、地元関係者との間でご理解をいただきながら、この要綱は遵守されてきているものでございまして、この要綱に基づきまして処分した物件につきましては、地方自治法で定める財産区財産の適用は今日までしてきていないのが現状でございます。 これらのことでありますことから、その中で具体的にお尋ねをいただいているものでございますが、二又池の財産区財産であるのかどうかということでお尋ねを具体的に1点いただいております。これにつきましては、地方自治法の財産区財産の適用をしていないということでございます。 また、議会の議決を無視して処分をしたのではないかということでございますが、取得に当たりましての分の議会の議決、これは当然本市が財産購入するということで議会の議決にかけさせていただいております。 また、山の池の処分につきましてお尋ねをいただいております。これにつきましても、財産区財産の地方自治法で定める適用をさせていただいてないということでございます。 また、議会の処分にかけてないじゃないかということでございますが、これにつきましては金額的には2,000万円以上、面積的にも5,000平米以上という要件ではございませんので、議会の議決にかけておらないということでございます。 以上、1回目のご質問につきまして、ご回答させていただきます。よろしくお願いします。 ○副議長(吉村完治君) 3番のため池の処分と下流の問題について、竹嶋産業建設部長答弁。 ◎産業建設部長(竹嶋将君) 失礼いたしました。本当にありがとうございます。 3つ目のご質問でございますが、先ほどご質問もございましたように、ため池は農地のかんがい用水を受水しておりますが、さらには治水対策よりも大きな役割を果たしておるのが事実でございます。今日、流域の都市化が進展するに伴いまして、その流域が有しておりました保水、遊水機能が低下し、用水、雨水の流水時間が早まり、さらにはその受水安全が低下しているのは事実でございます。 そうした中で、今後河川の治水はもちろんのこと、ため池におきましても、その都度改修、あるいは修繕等を行ってまいる所存でございますが、いずれにいたしましても先ほどご質問いただきましたように、管理におきましては各地元の水利組合、あるいは実行組合等の管理をお願いしておるのが事実でございます。 そうした中で、この事業につきましては、県の方で、あるいは国の方で農地防災の事業採択基金というのがございまして、それに基づきまして国なり、あるいは県、ほとんど県ですけど、それと市、それから地元と、大きく分かれて事業をやっておるわけでございます。市の発注事業につきましては、市の発注選定要綱に基づきまして、入札によって発注しているのが現状でございます。どうかよろしくご理解いただきますようお願いします。 ○副議長(吉村完治君) それでは、2回目の質問をお受けします。 藪議員。 私が質問をした内容的にはほとんどかみ合っていない。ましてや、問題点を総務部長なり、そしてまた私は建設経済委員の所管の議員でございますので、このことについては余り質問をするというよりも、竹嶋部長の方から答弁がございました。特に、その答弁につきましては、いろいろと私の質問している内容を十分考えて答弁をされているというように思っておりません。特に、水害の問題に大きくため池というものは現在香芝市にとっては大切な財産である。そういうため池を簡単に処分をする。そして、わけのわからない財産区であるのか、何であるのかよくわからないままに、30年も以前の結果、香芝のそれが法律で地方自治法に言う法律とは全く無縁のようなことをおっしゃる総務部長とでは、かみ合わないのは当然だと、私はそういうように思っております。 特に、現在ため池の内容的には、大字が代替工事とか、そういう部類には1割程度の負担をしているのが現況であり、あとの90%が国なり県なり市が持ち出している。ところが、財産を売り払った場合は全く逆の立場で、大字が全く優先しているようなことを述べられるのは、私は問題ではないのかなと、こういうように考えます。 まず、公共工事の問題でございますが、私はそのシステムにおいていろいろと問題が出てきておりますよ。丸投げも行われておる、そういうことで業者選定要綱なり自分たちの管理監督が逃げられるということになれば、総務が担当しておる契約やそういう部類は、一体どこが責任を持ってやっておられるのか。結果的には、いろんな枠組みやそういうものは総務がやります。しかし、後のことには私たちは一切関知をしない。ただ、書類上の審査や、そういうものだけをやっているというような答弁では納得ができないわけであります。入札業務は助役が委員長として、そして総務部長が副委員長として、こういう丸投げとか、そして業者の管理監督責任とかいうのが十分行われていないとすれば、やはり自分たちの委員会としての権威として、きっちりと業者選定、またそういうものに問題を出してくるべき問題であろう。 そうすると、お尋ねをしたいのは、各所管から問題のある部分が、業者選定委員会なり、また資格審査委員会に出されておりますか。そして、資格審査をされるときに、各所管の工事や、そしてその状況について正確にやられているのかどうかを十分審査されておるのか。そして、工事契約、期日、そういうものについても、当初の契約、そして契約をおくらせて結局虚偽の5日間を出してこられておることに、私が申し上げたことについて調査をする気があるのかないのか、それをお尋ねをするわけでございます。 もし所管の方でそれが確認できないということであれば、どのように指導をされていくのか。これはやはり業者選定委員会なり、そしてまた助役を中心とする委員会でございますので、総括的に問題のある部分を洗っていくというのは筋であろう。 これは特に問題に私はしたいのは、所管が問題を覆い隠して、業者選定委員会や、その入札審査会に振り向け、総務の方にその話を転嫁をする。そして、された助役を中心とする委員会が、結局それを所管にするということは、全く無責任きわまりのないやり方ではないのか。そしたら、今までどおり建設委員会で、業者選定なり資格審査をやらせた方が、もう少しガラス張りで明白になる。これは私は総務の方でそういう業務、契約業務や、そして審査の業務をされるというのは、自分たちの都合のよいように解釈をするための隠れみのではないのかと、こういう疑いを総務部長の答弁では私は解釈をするわけであり、特に指名願も出ておらない業者に、市が工事発注、公共工事の工事発注をされているという事実がございます。それについて選定、これは選定委員会の責任じゃないんですか。これについて十分調査をされるなり、また所管に対して物を申されるというのが筋ではないのか。 そして、前市長が2年半にわたって、自分の個人的な問題や、そして自分の後援の業者に突出した工事発注をされているというのも、私の口から何も言わなくても、総務部長の方で十分わかっていることではないのか。そうすると、それに対してどういう対処をするのかを私はお尋ねをしているわけで、何もそのことを認めてどうこうというんではなく、それを今後どういうように対処をし、欠落部分をどうしていくのかが私は問うているわけでございます。 また、財産区財産であるのかどうか。県の方から財産区財産であるという判定基準というものが、総務部の方に出ておる。そういうことで私が手元で、その財産区財産であるかどうかの判定基準というものは、ここに私が持っておりますので、この部分で質問をいたします。それに対して、法にかなった答弁をお願いをしたい。 43年の内部規定でどうこうということは私は納得をいたしません。財産区財産であるかどうかの判定基準として、1、部落有、大字有、区有、組有と、こういうようなものは財産区財産だと言われております。2、部落共有、大字共有、共有、部落または大字のものが、各所有権を有しているという反証資料があるかどうかを確認し、それらの資料がない場合は、財産区財産だと言われておる。3、登記名義が個人名、単に登記上の扱いであって、財産そのものは部落または大字有であるというものであり、実際に部落有財産として住民間で意識されている財産については、その所有関係、管理関係等の事実を古文書等により確認し、財産区財産として取り扱うと、こうなっております。4、固定資産税非課税財産、従来からの固定資産税の課税されていない財産の中に財産区財産が含まれていると。恐らく大字のため池については、固定資産税はかけておらないと。そういう中で、いろんな面で西野総務部長は、時代錯誤の甚だしいことで、43年の内部機構が法律を上回るような言い分をされることは、地方自治法の精神からいえば大変問題のある発言であると。これは全く総務部長としての責任は重大であり、地方自治法に基づいて地方の行政が進んでいるというのが現状でありますので、その点は十分取り消されるのか、それとも法律と香芝町の内規が優先されるのかをお答えをいただきたいと思います。 私の2回目の質問を終わります。 ○副議長(吉村完治君) それでは、今、藪議員の2回目の質問が終わりました。それについて答弁を西野総務部長。 ◎総務部長(西野武弘君) 2回目にご質問いただきましたご質問につきまして、お答えをさせていただきたいと思います。 まず1点目、資格ランクの決めるときのことで、工事の施工成績であるとかいうものを十分考慮しているのかということでございます。これにつきましては、資格ランクを設ける場合に、建設業法の27条でも決めておりますが、客観的要素をもとに決めなさいということでございまして、その客観的事項といたしましては、経営事項審査をもとにということで決められておりまして、香芝市におきましても、その点を基準として定めさせていただいているものでございます。 また、業者選定委員会でいろいろと問題のある業者について調査する気があるのかどうかということでございますが、具体的にちょっと理解しかねるわけでございますが、業者選定委員会では、この公共工事を発注する中で、指名願の出ている業者さんの中から、市内業者を優先というような考え方のもとで業者選定を行うものでございます。具体的にどういった問題があるかということが出できたときには、またこの委員会でそれぞれ協議することになるんではないかと、こう思うわけでございます。 また、3つ目には、私の方の担当いたします総務の方で、資格審査あるいはまた契約関係でございますが、事務分掌によりましては、契約につきましては議会に付すべき契約というのが総務で担当させていただいておりまして、そのほかの契約につきましては、各所管課でお願いをしているものでございます。 また、審査につきましては、この審査委員会の事務局ということでさせていただいております。 また、4点目の指名願のない業者に工事発注をしているのは問題ではないかということでございますが、これにつきましては建設業法の施行令で、先ほど申し上げました範囲内につきましては、建設業法の許可がなくてもいけるということでございます。ただ、公共工事としての指名願制度ということでとっている、そこらの点につきましての関係については、法律的な形ということでお答えをさせていただいておきます。 また、5つ目の前市長が業者選定委員会に出席をいたしておりまして、その業者の発注につきまして、1業者に突出している業者があるんではないかということでございますが、これにつきましては業者選定委員会というその委員会の場で、透明性のある公正性、競争性等を考慮いたしまして、それぞれの工事ごとに決定をさせていただいているものでございます。 また、財産区財産につきまして、4点にわたりましてお尋ねをいただいております。いわゆる昭和42年10月20日付の奈良県総務部長の通知ということで理解するものでございますが、その中で不動産登記簿の登記名義が部落有、大字有、区有、組有である財産については、財産区財産と見てほぼ間違いないということ、おっしゃるとおりでございます。ここに書いてございます。 また、2番目には、部落共有財産、大字共有財産というのは、通常部落有財産、大字有財産と同意語であるが、部落または大字のものは、おのおのに所有権を有している共有の場合は部落有または大字有の財産ではないと。したがって、部落共有、大字共有、また共有と登記された財産については、それが部落または財産、大字のものがおのおの所有権を有しているという反証資料、古文書等で反証資料ということになるわけでございますが、その反証資料があるかどうかの確認をして、それらの資料がない場合は、その財産は財産区財産として取り扱うということでございます。 これらのまた3つ目には、登記の関係でお尋ねをいただいております。不動産登記簿の登記名義が個人名であっても、それは単に登記上の扱いであって、財産そのものは部落または大字有であるというものもあると。したがって、実際に部落有財産として住民間で意識されている財産については、その所有関係、管理関係等の事実を古文書等により確認し、財産区財産としての証拠を得た場合は、その財産は財産区として取り扱うと。 また、4つ目に最後でございますが、本来財産区財産には固定資産税は非課税とされているということでございます。 ため池につきましては、個人であっても大字有であっても、ため池自身は固定資産税上は非課税ということになっております。したがいまして、それ以外のものにつきましても、財産区財産は非課税ということでございますが、香芝市におきましては、この反証資料等十分な調査もしておりませんし、またこの自治法に載っておる財産区財産というものを適用してきておらないということから、この地方自治法で言う財産区の適用はさせてきていただいてないと、要綱に基づきまして28年間運用させてきていただいておるということで、ご理解をいただけたらと思うわけでございます。 したがいまして、この反証資料等の調査も、今後につきましては、それなりに研究もしていかなければならないかなという思いは持っているわけでございます。 以上でございます。 ○副議長(吉村完治君) それでは、3回目の質問をお受けします。 藪議員。 ◆7番(藪善男君) 3回目の質問ということでございますが、私の質問をしたのを反証されても、質問者としては全く答弁を得られていない。ということは、逆に言えば総務部長は、これだけ財産区財産の問題で小川議員はもう10年からこれを言っておると。それにもかかわらず、議会軽視も甚だしいばかりでなく、地方自治法の法の精神にも全く無視しているということは、総務部長の任にあらず、はっきり私はそう申し上げて、そのことについては法的になぜそれが問題があるのかを質してまいりたい。 その前に、公共工事につきましては、私は総務部長の見解としてどうこうというよりも、香芝市内の業者を育成するという言葉と、そして香芝市を活性化する上に公共工事という──この大きな金額をもって香芝の企業やそういう建設業者や、そして土木業者に活性化を図っていく上での大切な公共工事であろう、そういう意味において、外部業者や大手業者に多くの、ほとんどの工事をさせておるのが現状だと私は思うわけであります。なぜならば、香芝市の業者が他町村で工事を受けられるならば、これは地方自治法の一般競争入札という見解から大いに結構だと私は思うわけでございます。その中で、他町村に対して負けないだけの企業が香芝市に何業者あるでしょう。全くないといっても過言ではないと思うわけであります。そういう中で、香芝だけが全面的に市内業者、市外業者を受けているということは、全く香芝の内に厳しい行政をされている、こういうことは最初にも申し上げました。 今後、新しい市長として、また助役として、業者選定要綱、また私が言わんとすることに対してどういうように考えをされるのかをお聞かせをいただきたい。 いろいろと丸投やそういうことについては、今後その所管に対して物を申していきたいなと、こういうように思うわけでございます。 また、ため池については、二又池の処分をするときには、本来でしたら財産区財産であるということは朝来の小川議員の発言で明らかであり、またそのような処理をするのが筋論だ。そうすると、財産区財産の処分をしないまま、結果、法律を無視してやられたということは、どう申し開きをされるのか。これは、総務部長が全く地方自治法、そして議会を無視したと、こう思われても仕方がないし、我々議会としても、あなたの言っていることは全くでたらめであり、我々は信頼を置けない、こう申し上げるしかないわけであり、その上、実態の合わない内部規定を盾に物事を進めておられるということは時代錯誤も甚だしいわけで、法に照らし合わせてやっていくのが特に総務の役割が重要でありますので、その点を十分考え直してやっていただかなければ、行政が停滞の中から抜け切れない。 地方自治法の中に、第2条3項2に、「ため池またはこれらを使用する権利を規制すること」、これが地方自治法にうたわれております。その上15項には、「地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村並びに特別区は各都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」。16項、「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」とうたわれております。このことについては市長なり十分考えていただいて、財産区財産の問題に対して市長のお考えを示していただきたいと思うわけであります。 私は、香芝市が一日も早い停滞の中から前進できることを祈って、私の質問を終わります。 ○副議長(吉村完治君) それでは、3回目の藪議員の質問に対しまして、総務部長にしゃべってもらっても、もう同じようなことばかりだと思うので、入札及び契約関係について総括して、森元助役の方から。 ◎助役(森元公爾君) それでは、藪議員の再質問に対しまして私の方から答弁させていただきたいと思います。 藪議員がおっしゃるとおり、公共工事というのは、もちろん香芝市にとって重要なことであるというふうに私も思ってます。地元の業者がしっかりやっていただくと、それによって香芝の経済というのですか、商工業という部分が発展していくということは非常に重要なことだろうと思います。ただ、公共工事の場合、これは香芝市において公共工事をなされるわけでございますから、そういう意味において、しっかりした工事っていうものは当然なされけなければならないと。これ、香芝市のもちろん財産でございますし、そういう意味において工事もしっかりやっていかなきゃいけないということでございます。そういう兼ね合いの中で、どうやって業者の資格、ランクづけも含めて業者選定も含めてやっていくかということではないかなというふうに思ってます。 資格審査につきましては、これは一定のルールに基づいてといいますか、ルールに基づいて資格を定めて、公正かつ競争していただくためのそういう資格という部分が必要でございます。そういう意味において、各市、あるいは県も導入いたしましたように、平成7年度から資格審査要綱を定めたということについてはそれなりの意義はあるのではないかなというふうに思ってます。委員会でもいろんな意見が出されていますように、資格審査の方法、業者のランクづけということについては、業者の実態等に差があるということがあるようでございます。そういう意味において、現在の業者の実態あるいは地元業者の育成という観点から要綱の見直しというのは順次行いながら、地元業者育成の、一遍にいきませんので、プログラムを描きながら検討する必要性があるのではないかなというふうに考えております。 もう一点は、冒頭に申しましたように、香芝市の工事についてはしっかりしたものにならないといけないということのもう一つの点は、やはり請負工事契約の適正な履行の確保ということじゃないかなというふうに思ってます。そういう意味で、地方自治法の中でも職員の監督あるいは検査、これは非常に重要なものであるというふうに位置づけされているところでございます。そういう意味において、職員による監督、検査が適切に行われるような、そういう工夫というものもまた必要ではないかなというふうに考えてます。 以上でございます。 ○副議長(吉村完治君) 続きまして、ため池の処分の財産区財産について、市長、答弁。 ◎市長(先山昭夫君) 藪議員の3遍目のご質問に対しまして総括してお答えを申し上げてまいりたいと思います。 ご答弁の中で、あくまでも推測の域を超えないわけでございますけれども、先ほど総務部長の方からご答弁申し上げましたように、現在その要綱に基づいていろいろな取り扱いをやっておるということでございます。その要綱そのものは昭和43年に市の財産区の取り扱い要綱を定めました中で行っておるわけでございますが、その経過として、当時から財産区としての決定的なる、また確たる位置づけもなく当時の町として考えておったと、私はそういう今日までの経過があったように思うわけでございますが、当時の状況からいたしますと、関係大臣、またその当時の総代会等協議の上、要綱制定に合意をされまして、形の上での財産区財産としてのいわゆる取り扱いに準ずるという形をとってきたと思うわけでございます。 先ほどからご質疑ございますように、本市でも数多くのため池が市内に散在をいたしております。その中には個人名もございますし、名代人のものもございます。さらには、共有地等で存続をいたしておるため池がたくさんあるわけでございますが、共有地となっているため池が、これが財産区であるという確定的な反証資料もないわけでございますし、また大字の共有物であるというような、明確にするような判断資料もないわけでございます。これらを立証するためには、先ほどもご指摘ございましたように、古文書によるものもございましょうし、またため池の築造記録や計画記録等も各帳簿等の調査が必要であろうと、このように思うわけでございます。さらには、水利区も含めた大字にある資料というものをご提供いただきながら、いま一度深く検討しなきゃならない。そうした中で、いわゆる反証資料ができるかどうかというのが大きな課題の一つになってくるわけでございます。 いずれにいたしましても、現要綱が43年に制定されまして今日まで、指摘を受けるまで、ほとんど全く手をつけておらないというのが現状でございますから、実態とそぐわない点もあることから、いま一度、先ほどからご指摘ございますように、地方自治法に定められました各条項に基づくものが本当に本市のため池に適合できるかどうかと、こういうものも含めましてご質問の内容、また趣旨を含めまして、いま一度財産区としての位置づけができるかどうかと、否かという問題を含めまして、調査、実態をやってみたいなと、このように思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○副議長(吉村完治君) 以上で藪善男議員の一般質問を終わります。 続きまして、藤本みや子議員の一般質問をお受けします。 藤本みや子君。 ちょっと、藤本議員、行く前に、1番と2番、地方行革についてと女性地位向上について、これ所管委員会に所属されておりますので、1回でお願いします。 ◆10番(藤本みや子君) それでは、一般質問いたします。 1つ目の地方行革についてでございますけれども、住民負担や自治体リストラのない住民が主人公、住民奉仕の地方行革を、これまでの実施状況と今後の計画はどのようになっているのかお尋ねいたします。 本来、自治体の仕事は、住民の安全や健康、福祉を保持するものでございます。全国の自治体で地方行革が進められています。その内容は、リストラ計画で人減らしや福祉教育を直撃するものと言われております。本来の自治体の仕事と反するものが出されようとしております。 本来の自治体の仕事、住民負担のない住民サービスの部分は、陣容をしっかり確保し、給与や労働条件を改善し、住民奉仕の地方行革が大切でございます。 自治省は、94年10月7日に、1年以内に3年から5年の計画で策定を押し進めようとしておりますけれども、この内容は、民間大企業のリストラや人減らし、賃金抑制、工場での海外移転で利潤追求に、こうして企業経営論理を通用しております。地方自治体の本来の仕事である住民の安全や健康、福祉を保持することが否定されていく、かってない事態が直面しようとしております。 政府や香芝でも、85年から地方行革はこれまで進められております。その中で、私が調査した中では、非常に市民負担がふえています。 政府の行革は2つの目的がございました。1つには、大企業の擁護と、2つ目には軍事拡大のための財源づくりでございます。82年を100といたしますと、92年までの軍事費は189と伸びています。そして、地方への財政影響は、国の国庫負担が減らされ、85年から96年まで8兆2,000億円が減らされております。その内容を私なりに調査いたしますと、1つには生活保護の問題でございますけれども、政府は85年当初、10分の8の国庫補助が10分の7に減らし、保護者を10年後には5割打ち切っていく方針を出しておりました。当初、福祉学会でもこれ反対の決議が出されておりました。そして、この10年間、私は振り返ってみますと、香芝でも昭和60年、85年に108件あった保護者が、平成7年には44件、6割も打ち切ってきているのでございます。国の打ち切り以上のものになっています。保護を受けれる状態でも、生活保護を受けるのを拒むような雰囲気が香芝にはあります。病気であっても、死後2日後発見されたケースもございます。東京の餓死事件が世間で騒がれておりますけれども、香芝市民も今似たような状況になっているのではないでしょうか。働いて生活するよう保護を打ち切られたが、病弱で思うように働けず、再度生活保護を受けなければならなかったケースもございました。離婚を前提に別居したが、就職できるまでの生活保護を申請したが断られたケースもあったようでございます。 今、この不況の中で、就職難の中、保護の切り捨てをやめさせ、国庫補助をもとに戻させ、本来の自立助長ができるような生活保護受給をすることが大切でございます。その点、どのようにお考えになっているのでしょうか。 2つ目に、国民健康保険の保険料の問題でございますけれども、今、政府は医療費を、85年には45%医療費の国庫補助がございましたけれども、地方自治体に38.5%と削減され、香芝でも国民健康保険料がこの間、85年には1人当たり4万円であったものが95年には8万円と、平均2倍の保険料の値上がりでございます。低所得者になりますと、2.7倍の国保料の値上げにもなっております。そして、この値上げによりまして黒字が昨年は9,000万円、ことしは一般会計に黒字を2,000万円戻しても、7,000万円の黒字でございます。この1世帯1,500円から2,000円は、十分今でも引き下げることができます。国民健康保険料、市民から取り過ぎでございます。このような国の国庫補助をもとに戻させ、また一般会計の繰り入れも減らすのではなく、増額し、市民の負担を軽減すべきでございます。介護保険制度も、市民負担や自治体負担のないものにすべきでございます。国や企業負担を大幅にふやし、消費税増税とリンクさせないことが大切でございます。 これまでの消費税は、高齢者対策に使われたお金はわずか6%にしかなっておりません。また、この間、香芝では保育料は1.4倍、幼稚園料は1.3倍、水道料金は県水の値上げ26%で、香芝でも24%の値上げとなっております。しかし、水道会計は黒字は6億円平成7年でもございます。1人1万円は引き下げることができます。投資的経費の国庫補助の削減でも、道路・橋梁費も3分の2から10分の5.25、下水道は10分の6から2分の1に国は削減し、流域下水道は4分の3から10分の6、国庫補助の削減がされております。しかし、香芝では、大型公共事業では大手ゼネコンに95%以上の請負契約となっています。香芝に本社がないので法人税も入らない。日本の公共事業は3割高と言われております。高い請負率でございます。企業に大もうけさせている実情でございます。 また、3つ目に、85年より香芝では、開発は旭ケ丘区画整理、高山台区画整理、五位堂区画整理などで、大手ゼネコンのもうけとなる開発ばかりでございます。香芝市が補助金を出してせっかくつくった区画内の公園や道路などは手入れがされず、雑草にまみれています。大変なむだ遣いです。宅地開発や都市計画道路は力は入れるが、市民が開発の騒音とほこりに悩まされ続けています。そして、従来の生活道路は整備されていない。また、中学校や幼稚園も後回しになっている実情でございます。 ○副議長(吉村完治君) ちょっと藤本議員に申し上げます。 質問の内容がはっきりつかめませんので、もうちょっと質問に応じた質問をしていただきたいと思います。 ◆10番(藤本みや子君) これまでの私の、国と香芝市の行革の市民負担の内容を調査した内容でございます。それに基づいて香芝市としても考えていかなければならないということで私は出させていただいております。それから、自治体本来の住民の安全、福祉を保持するものが本来の、そういうふうな行革をするべきでございます。85年以来、本当にむだのない、住民が主人公、住民奉仕の地方行革であったかどうかが疑わしいと思います。 今度の行革の内容は、人減らし、さらに福祉教育を直撃しようとしております。特に、自治体の定員適正化で、人員削減などが中心となり、会館など民営化で、自治体を民間委託のもうけの対象にして、レジャー産業が委託をねらっています。住民の血税で建てられた会館や文化センター、スポーツ施設が、レジャー産業にもうけの対象になる可能性も出てきております。 教育や福祉は人がつくると言われますが、教育や福祉を民間委託して人員削減することは、決してよい結果は生み出しません。 香芝では、学校給食は自校方式で、子どもにも親にも喜ばれておりますけれども、半数がパートで、身分保障や十分な人員確保が大切でございます。香芝は、幸い学校給食では給食センター方式でなく、O-157も出ませんでしたけれども、やはり十分な人員の確保、これまでどおり自校方式で、安全な材料で、行き届いた温かい給食が大切でございます。また、香芝でも学童保育、すべてパートでございます。また、ふたかみ文化センターも文化財団法人でパート化が進んでおります。身分保障や十分な人員確保をすることが大切でございます。 企業や民間に委託しますと、営利であってはならないものが営利主義になり、人員が削減され、保育も子供の全面発達もさせる保育ではなく、単なる子守の可能性も出てきております。給食も、食事の栄養のある温かいものではなく、単なる空腹を満たすものになりかねません。 本来、住民の暮らしと福祉を守る組織である地方自治体が、その役割を放棄してはならないことでございます。そして、これまでの行革の問題点を明らかにする必要がございます、第1点目には。 2つ目には、職員、住民、議員など、地域で住民への影響を調べ、住民要望に沿って民主的に解決する、何よりも住民要望に沿ったものをすることが大切でございます。 本来の自治体の、住民の暮らしと福祉を守る役割を明確化することが大切でございます。そして、民間路線や企業リストラ路線に乗らない、日本国憲法や地方自治法を守るためにどうしたらよいか考えるべきでございます。 行革は、市民負担や自治体リストラのない、住民が主人公、住民奉仕の行革をどのように考えておられるのかお尋ねいたします。 2つ目に、女性の地位向上の女性政策についてでございますけれども、女性の地位向上について、真に役立つ女性政策の策定を香芝市としてどのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 私は、7月30日にも、県に対して共産党として要望してまいりました。また、長谷川議員もこの問題については質問していただきました。 昨年9月、第4回世界女性会議が北京で開かれ、行動綱領として、すべての人権の完全な受託と基本的な自由を生涯にわたって促進し、保護することを求めていると、その精神を述べております。また、女性の人権、健康、女性に対する暴力、女性と経済、女性の地位向上のための制度的な仕組みなど、12項目の戦略目標と行動を提起しています。 その女性会議において、各自治体は女性政策を策定することになっておりますけれども、香芝市としてどのようになっているのかお尋ねいたします。 私は、基本的な考え方といたしまして、まず1つには、日本国憲法に基づき、女子差別撤廃条約や北京宣言、行動綱領に基づいたものに、数値的にも明らかにすることだと思います。 また、2つ目に、社会参加の促進、労働における男女平等についてでございますが、市の職員採用に男女平等を貫き、女性採用をふやすこと、管理職への登用を進めること、また女性担当管理職は女性を登用し、部課長、政策担当部長にも女性を登用すること。現在、部長10人のうち女性はゼロです。課長は、35人中1人です。係長が、66人中2人です。管理職117名中3.3%の少ない状況でございます。政策決定のポストに女性を登用することをどのように考えておられるのか。 また、3つ目に、労働における男女平等の推進でございますけれども、①つ目には、女子学生就職内定の全国は85.4%、奈良県では73.8%でございます。香芝市では、現在一般職306人のうち女性が60人で17%でございます。香芝市でも、女子学生就職差別をしないよう雇うと同時に、企業に働きかけることも大事でございます。 ②つ目に、募集、採用、配置、昇進差別をなくす。同一労働、同一賃金についてでございますけれども、労働基準法の女子保護規定の緩和を禁止させるよう国に働きかけることが大切でございます。そして、母性保護の拡充、女子労働の時間短縮、育児休業、介護休業法の有給化、代替要員の確保でございます。 香芝市でも、生理休暇2日や授乳時間30分1日2回あります。有給でありますけれども、ほとんどとられていないのが実情です。生理休暇の届け出を簡素化し、授乳時間は保育所が職場より遠い現状の中、母乳を絞り、保管して、保育所に渡して、子供が飲めるようにする時間が必要でございます。1時間固めてとれるような、実情に合ったようにすべきでございます。育児休業も有給にすべきでございます。 ③つ目に、パート労働者の労働条件の改善でございますけれども、雇用保険と労働条件の改善を行うことが大切です。 今、日本で、女子雇用の3人に1人がパート労働者と言われております。香芝市においても、学校給食調理員は58名中20名、ふたかみ文化センターの図書館16名中6人、学童保育所はほとんどがパートでございます。そして、これらの方々、ほとんど女性でございます。このような状況、勤務歴なども考慮し、時給の改善、休暇、健康管理、社会保障などを考えるべきでございます。 また、香芝市での民間でのパート労働者も保障されていないことも多いと考えられます。パート労働者の法改正を行うよう、国に働きかけることも考えるべきだと思います。 4つ目に、自営業や農業の婦人働き分の税制上の考慮もすることも大切でございます。 4つ目に、母性の保護と健康の保持推進でございますけれども、1つには、母子保健対策の充実、乳幼児医療費無料化を修学前までにすること、アトピー性皮膚炎の問題の対策、また乳がんや子宮がん、骨密度検査の無料化、受診率の促進、また国、県の助成、援助もふやさせることが大切でございます。 4つ目に、輸入食品の検査体制を国に働きかけ、安全な学校給食は地元のものを優先に、十分な食品配置をすべきでございます。 次に、5つ目に、女性の自立と参画を支える福祉や社会環境の整備でございますけれども、1つには、社会参加ができるよう、すべての公共施設の保育室、また学童室に保母を配置する、使用料の軽減や女性センターの建設をする考えがあるのかどうか、お尋ねいたします。 また、子供の権利条約完全実施のための啓発活動をどのようにしているのか、お尋ねいたします。 また、2つ目に、働くこと、子育てができるよう、保育対策、乳児・障害幼児保育、長時間・休日・祝日保育や保育料の実態に合った軽減をすべきです。 香芝では、全保育所がゼロ歳児保育になっていないため、子供が2人生まれたとき、ゼロ歳児保育のある保育所に下の子供を連れていき、また上の子は別の保育所に2カ所、送り迎えしなければなりません。日曜、祭日、お仕事のある職場では、長時間保育や、また日曜、祭日の保育所も必要でございます。今、香芝では働くことと子育てが厳しい状況でございます。 また、離婚前の別居の場合、保育料が結婚時の共働きのままの高い保育料で、厳しい家計が迫られる状況になっております。実情に合った保育料にすべきでございます。 長時間保育や日曜、祭日の保育所、保育料の引き下げをどのように軽減するお考えがあるのか、お尋ねいたします。 3つ目に、女性の介護負担をなくすため、24時間ホームヘルパー体制、給食サービス、老人施設の充実、老人医療費の助成制度の復活、介護休暇の有給化などすること。 また、4つ目に、セクシャルハランスメントをなくすために相談や救済施設をつくること。 5つ目に、性の商品化を青少年に広げるテレホンクラブなどございますが、香芝でもテレホンクラブが2社ありまして、その2社がツーショットダイヤルの販売機を5台置いております。父母を悩ましております。署名運動もPTAによって行われております。青少年の成長を阻害するものをなくし、環境の整備促進をする必要がございます。 6つ目に、平和についてでございますが、戦争は常に婦人が犠牲になることが多いことです。戦時における組織的、強制的な売春、従軍慰安婦問題では、女性の人権侵害は国の責任で謝罪するよう政府に働きかけること。二度と再び戦争のないように、平和資料館や平和ライブラリーをつくるお考えがあるのかどうか、お尋ねいたします。 以上、いろいろございますけれども、これらの施策について重点的にお答え願います。 3つ目に、容器包装に係る分別収集及び再商品化の具体化は、住民への理解や、保管施設や再商品化についてどのように計画しておられるのか、お尋ねいたします。 前回、6月議会で、容器包装に係る分別収集及び再商品化についての質問をいたしましたけれども、余り具体的に答えていただいてないと思います。また、さきにも川村議員が質問されましたけれども、この点についても具体策がないように思われます。住民への理解や、この容器包装による分別収集及び再商品化の具体化は、緊急を要するものでございます。住民への理解や保管施設や再商品化について、どのように計画しておられるのか、詳しく答弁していただきたいと思います。 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律は、昨年6月16日に出されましたごみ解決へ向けて一歩前進と言えます。しかし、自治体にとって大変な仕事でございます。この法律は、瓶、缶、プラスチックなど包装物が対象に、自治体が分別収集したものを大企業などの容器包装を利用する業者に最終商品化を義務づけています。年限を決めて実施するよう自治体に義務づけています。そして、大企業の責任があいまいで、自治体の負担が大きいものでございます。 平成9年、7品目、スチール缶、アルミ缶、広ガラス瓶、茶ガラス瓶、その他ガラス瓶、飲料用紙パックなどです。ペットボトルは、平成12年10品目、段ボール、その他容器包装、その他のプラスチック容器包装を加えています。それを10トン車で適切に圧縮され、他の素材が入っていないこと、洗浄、ガスは抜いてあることなどが基準で、厳しいものでございます。 現在、香芝市では、燃えるごみ、缶、瓶、その他燃えないもの、粗大ごみに分別収集、4分類されておりますけれども、瓶、缶、プラスチックなどの容器の分別収集がはっきりしていません。現在、アルミ缶とスチール缶は磁石で分け、アルミ缶だけ業者に販売していますが、ビニール袋に入れているので、ビニール袋が混じり、高く買ってもらえていない。スチール缶は金を払っているという状況でございます。香芝では、アルミ缶のみが再商品化されている。PTAの古紙の回収はございますけど、それは別としまして、香芝市としてはアルミ缶のみの再商品化でございます。 上牧では、保管場所をつくり、網などに入れるようにして、ビニール袋が混じれないようにしてアルミ缶とスチール缶とに分け、高く買ってもらえるようにしております。そして、別々に網に分類していると言われております。郡山では、新聞にはペットボトルの再商品化の計画があると言われております。吹田市では、立派なリサイクルセンターをつくっています。市民にも職員が夜も日曜日も何百回と話し合ってつくったと言われております。 香芝市としてリサイクルセンターをつくり、資源の回収、再利用のシステムづくり、実施計画をどのように考えておられるか、そして香芝市の分別収集や保管体制、保管場所、市民の分別収集の協力と市民の保管場所をどのように考えておられるのか、具体的にお尋ねいたします。 以上、的確にお答えください。 ○副議長(吉村完治君) まず、そしたら1回目の藤本議員の質問に答弁を求めたいと思います。 まず、一番最初の地方行革についてということと、それと女性の地位向上についての問題、それの中で、1番の労働における男女平等と、それと女性の自立参加を支える福祉や社会環境の整備という、この3番、それと4番の平和施策ですね、平和資料館の問題、ここら辺を総合して奥山市長公室長。 ◎市長公室長(奥山誠次君) 失礼いたします。それでは、まず1点目の地方行革についてでございますが、近年、国、地方の役割分担の論議が活発な中、地方分権の推進が時代の大きな流れとなって、地方公共団体の果たすべき役割はますます重要度を増しております。加えて、地方行財政を取り巻く環境も厳しい現状の中、行政改革を推進することにより、地方自治体がみずからが事務事業を兼掌し、効率的な体制へ向けて改革を実行することが求められておるところでございます。 このようなことから、昨年度に各所管より事務事業の課題について提出を願い、現状課題につきましてまとめたものを基礎に、行政改革大綱案の策定に向けて、本年1月に部長級以上による行政改革推進本部を開催いたしました。具体的には、課長級による専門部会に委任し、現在まで5回にわたり会議を開き、おおむね3年から5年で達成でき得る課題及び政策上不可欠な課題について、事務事業の見直し、時代に即応した組織機構の見直し、定員管理及び給料の適正化の推進、効果的な行政運営と職員の能率開発等の推進、行政の情報化の推進等による行政サービスの向上、各会館等公共施設の設置及び管理運営についてなどの項目について検討を加え、大綱案の作成に向けて努力を重ねておるところでございます。 今後の事務といたしましては、幅広く市民の立場からの意見を拝聴するため、市民の代表として組織された行政改革懇談会へ大綱案を提出し、意見書をお受けした上、決定してまいりたいと考えております。 行政改革大綱が決定いたしますと、向こう3年から5年の期間で、各担当課及び事務改善委員会等で詳細な審議、計画により実践行動へ移行していくことになります。行政改革大綱案によりまして仕事のできる組織機構に職員の意識ともども改革してまいりたいと考えておるところでございます。 次に、女性の地位向上の政策についてでございますが、今日まで何回かご質問をいただいておるわけでございまして、女性政策ということでお尋ねでございますので、私の方から1から4番までまとめてご回答させていただきたいというふうに存じます。 本市におきましては、女性に関する施策につきまして、行政分野において各所管課において施策を展開してまいりました。しかし、それらは女性問題というとらえ方ではなく、市民サービスの中の女性を対象とした事業という内容であっただろうと存じます。ご指摘の女性施策の担当窓口につきましては、現在教育委員会の社会教育課に、専門窓口ではございませんが社会教育、生涯学習という観点から設置しております。しかし、女性を取り巻く問題は社会教育分野にとどまらず、行政全般の広範囲にわたるものであり、今後行政改革における位置づけとともに、組織機構の見直しの中で検討してまいりたいと考えております。 また、女性の就労面につきましては、国においては男女雇用機会均等法、育児救護休業法、パート労働法の施行等の法律の整備が図られてまいりましたが、現実的には、就業面につきましてはまだまだ完全な定着を見ていないのが現状でございます。特に就業面につきましては、自治体の小規模単位では有効な施策に欠け、効果的な施策として打ち出すことができないのが現状でございます。 また、市役所内の女性職員の募集、採用、配置、昇進、賃金等はいずれも能力主義により行っており、男女平等取り扱いの原則により個々の職員の能力、意欲に応じた人事管理を行っております。 女性職員の管理職につきましても、能力主義により適在適所の配置をしておりますが、今後においてはさらなる能力開発と職域拡大等を念頭に置き、男女職員のそれぞれを意識改革を実践していく必要があると考えております。 細かく、生理休暇や育児休暇等お話しいただきましたが、そうしたお休みをおとりいただくについても、できるだけ簡単な届け出ということで十分な整備はできておるはずでございます。 介護休暇につきましては、新しく平成7年4月に創設されたものでございまして、これらにつきましては無給であることを前提としてつくられたものであるということをご認識いただきたいなというふうに思います。 また、健康の保持推進につきましては、女性を対象とした保健診査、健康づくり教室、食生活改善への推進事業、子宮がん検診、乳がん検診、健康教室等の施策が実施いたしておりますし、福祉面においては生活相談、手当、年金、母子医療の事業、医療費助成、子育て支援短期利用事業等の施策の実施をいたしておるところでございます。 先ほど、育児休業につきまして無給だということでございましたが、平成7年4月1日より100分の25が支給されるという育児休業手当金制度の創設があったということでございます。 次に、公立保育所のすべてでゼロ歳児保育を実施することについてでございますが、現在市内には公立7カ所、私立2カ所の保育所があり、ゼロ歳保育は公立3カ所、二上、五位堂、真美ケ丘と、私立2カ所で行っております。措置児童数は、公立、私立合わせて25名を措置しており、公立3カ所の保護区室につきましては定員に満ちていない状況であり、施設に余裕がありますので、当該施設をもって当分はゼロ歳児保育を行ってまいりたいと考えでございますので、ご了承を願いたいと思います。 続きまして、長時間保育についてでございますが、現在月曜日から金曜日まで7時30分から18時まで、また土曜日は7時30分から14時まで延長保育を行っております。しかし、保護者の方によっては時間を過ぎて迎えに来られることが往々にあり、臨機応変の措置を講じておるのが実態でございます。 女性就労の増大等に伴うて保育需要が多様化し、就労と育児の両面支援という立場から延長時間も必要であろうかと認識をいたしておるところでございます。しかし、延長時間にわたる親子の分離は、家庭での育児の時間、幼児に与える影響をも考える必要があり、保母、職員の問題とあわせ、慎重を期してまいりたいという考えでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 また、女性の自立と社会参加を支えるための女性センター等のハード面の整備については、将来的には必要であると考えますが、本市の現在の財政状況や他の施策とのバランス面を勘案した場合、短期的な措置としてはなかなか難しく、女性施策の推進方法について十分な研究を重ね、行動計画、実施計画を策定し、優先順位を設定した中で、効果的な施策として推進をしてまいりたいと考えておるところでございます。ご理解をいただきたいと思います。 ○副議長(吉村完治君) 質疑3番、容器包装に係る分別収集についてということで、答弁。 松浦市民生活部長。 ◎市民生活部長(松浦輝男君) 藤本議員さんの容器包装に係る分別収集及び再商品化の具体化は、住民への理解や保管施設や再商品化についてということでお答えいたしたいと存じます。 容器包装リサイクル法によるリサイクルシステムは、市町村だけが一般廃棄物に関する責任を負うというこれまでの仕組みと大きく異なりまして、消費者、市町村、事業者のそれぞれが責任を分担する仕組みになっております。消費者は分別排出、市町村は分別回収、事業者は市町村が分別収集した容器包装廃棄物をみずからまたは指定法人やリサイクル事業者に委託いたしまして再商品化にすることになるわけでございます。 お尋ねの分別収集及び再商品化については、特定事業者は分別基準適合物についてのみ再商品化の義務を負うものであります。この基準は、市町村と特定事業者の境界を定めるものでございます。つまり、基準を満たすところまで市町村の役割であり、容器包装の分類別基準は10トン車1台分程度の量であること、圧縮されていること、他の素材の容器包装が混入していないこと、洗浄されていること。また、ふた及び噴射のための押しボタンを取っていることとの条件があります。これらを満たすことによって、特定事業者は再商品化義務を負わなければならないことでございます。 収集面と保管施設につきましては、効率のよい方法を今後検討してまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(吉村完治君) 2回目の質問をお受けいたします。1、2については、所管の委員会に所属されておりますので、控えていただきたいと思います。3番についてだけお願いいたします。ご理解いただきたいと思います。 ◆10番(藤本みや子君) 議長が言ってますけれども、3つ目の容器、言っておられる分について、3番目だけと言うておられますけど、それを重点してありますけど、少し部分的には言わしていただきます。 リサイクルの問題で、やはり川村議員にお答えしたように、本当に収集面については検討するというふうなだけで、やはりちょっと来年からしなければいけないというふうなことになってるにもかかわらず、やはり具体策がないということで、ほんまにやる気があるんかどうかなっていうふうな感じをいたします。やはり、いつまでに、どうするかというふうなことまでちゃんとお答え願いたい。これで2回目ですのでね。6月、また9月、それで川村議員も質問なさいましたし。やはりちょっとこういう回答では納得しかねますけれどもね。部長がそういうふうなことをおっしゃって、計画、余り検討するっていうだけなのですけれども、市長としてどうお考えになっておられるのかお尋ねいたします。 それから、いろいろ総務委員会で地方分権と女性地位向上の分で要望等もあわせながら少し言わしていただきたいのですけれども、やはり地方分権の中でやるというふうなことでございますけれども、私が調査した中でもかなり地方自治体に財源を減らされている。そういう中で、仕事だけ押しつけられるというふうなことは、やはり地方財政にとって厳しいものになってくると思うのですね。だから、やはり国から減らされたものは当然返してもらう、その上に仕事を押しつけられるものは、その所得税によりまして一部負担はもらうというふうな、一部は所得税を地方に回してもらうというふうな考えを持っておられるのかね、市長としてどうしていかれるのか。 それと、やはり住民や職員に負担を押しつけるのではなく、やはり本来の地方自治体の、日本国憲法や地方自治法に基づいて住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持するという公共機関の本来の仕事を行える、そういうふうな行革をするべきだと思うわけですね。そういうふうな観点を持ちながら、市長としてどうお考えになっておられるのか、お聞かせいただきたいことと、市長が助役のときから、それと骨密度は市長も検討するというふうなことを言うてたし、これは買っていただきたいことと、それと乳幼児医療費、県がもう2歳まで医療費無料にするて言うてるわけなんです。香芝市としてどうするのか、来年からどうするのか、その点も総務以外、厚生の部分でございますので、きっちりお答え願いたいと思います。 以上の点についてお伺いいたします。 ○副議長(吉村完治君) もう1、2については藤本議員、要望でいいですね。            (10番藤本みや子君「やはり答えてもらわないと」との声あり) いや、もう所管議員ですから。 藤本議員の2回目の質問に。 1と2につきましては、所管議員でもあり、また所管でいろいろ審議もされてると思います。また、この要望の方にもそれは載っておりませんので、1、2は省かしていただきます。 3番の包装容器に係る分別収集の再商品化の具体化について再質問がございましたので、松浦市民生活部長、答弁。 ◎市民生活部長(松浦輝男君) 藤本議員さんの再質問でございますが、この包装リサイクル法を推進していくためにはどうしても市民の協力が必要でございます。それらの普及啓発活動を進めると同時に、最も効率的、効果的な分別収集を検討し、7分別収集あるいは12年度からの10分別収集を実施に向けて着実にこれを進めていきたいと存じておりますが、これらの推進計画を確立しなければならないということからも朝に川村議員の質問でお答えしたわけでございますが、市民参加のゴミ減量等推進協議会の設置を認識いたしまして、これらを設置していくということで包装リサイクル法の7種分別を推進していきたいと感じておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(吉村完治君) まだ、やられまんの。 そしたら、藤本議員の3回目の質問を受け付けます。 藤本議員。 ◆10番(藤本みや子君) リサイクル法で推進協議会をつくるということでございますけれども、やはり推進協議会に市としてどのように提案して、こういう形でしてほしいというふうな考えもあると思うのですけれども、その点について市長としてどういうふうになさるのかお伺いしたいことと、先ほどの点についても、地方分権と女性の問題についてもちょっとお答え願いたい。 ○副議長(吉村完治君) 藤本議員の3回目の質問に対しまして、市長、答弁。 ◎市長(先山昭夫君) さきの質問に対しましては、担当部長の方から推進委員会、懇談会をつくりながら、これからの本市に合った、そしてまた時代の要請に即した、そうした取り組みを行ってまいりたいというように、朝来からの質問に対しまして再三お答えを申し上げておりますことは、これは部長であっても私と十分に協議した中での結論でございますので、ご理解を賜りたいなと、かように思っております。 それから、女性施策の問題につきましても、先ほど公室長がご答弁申し上げました内容の中に一括包含をいたしておるわけでございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。 今回の行政改革、先ほどから非常に切り捨ての問題とか言っておりますけれども、いわゆる市民負担を軽減して国や企業からいろんな意味で徴収するようにというような、非常にまあ理想論はございますけれども、やはり市民の皆さん方の軽減することは行政をあずかる者の使命としては、今非常に多種多様化いたしております行政事情に対応するためには、やはりいま一度行政改革というものを見直して、節減すべきは節減しながらやはりやっていかなければならない。 また、国、県に対する、また企業に対する費用負担という問題につきましては、これは国もある意味ではおのずと限界がございます。お互いの守備範囲を守りながら、そして市民の福祉の向上に努めてまいりたいと、このように思いますので、改めてこの行革絡みの中で、国や県、こうしたところに要請するとこは当然行ってまいりますけれども、それ以外に対する企業、これらに対する問題はちょっとこう内容的にも把握できないものがございますので、ご答弁をさし控えたいと、かように思います。 ○副議長(吉村完治君) 以上で、藤本みや子君の一般質問を終わります。 ここで、ちょっと休憩をとりたいと思います。約15分ぐらい、4時から再開したいと思います。 休憩します。            午後3時45分 休憩            午後4時10分 再開 ○議長(田中信好君) 休憩を閉じて再開いたします。 日程に従いまして、岸為治君の一般質問をお受けします。 岸為治君。せていただきます。 まず、市長は本年5月、多くの市民の信頼を得て市長に当選され、なおまた行政経験35年という、こうした中で市長の努めていただく、こうしたことは、まさに鬼に金棒的な行政マンであり、また政治家であると、こうした立場から、これから質問いたします中で、私の下手な質問であっても、聞き手上手になっていただいて、的確な答弁をいただきたいと、かように思うわけでございます。 まず、1番目の香芝市総合計画についてでございますが、これにつきましては、香芝市は平成3年を基礎として、4年に「かしばプラン2001」のいわゆるプランを出されたわけでございます。これを実行していくについて、きょうまで市としてはどのような市民への対する指導をしてこられたのか、またこれには多くの市民の協力も得なければならないと思いますが、どのように進めてこられたのか。私から見ますと、恐らくこの香芝市を大きく6つに分類されまして、いろいろ共通点もあるわけではございますけれども、まず1つには、下田地区においては行政サービス機能、五位堂においては駅前の商業業務機能、二上駅については近隣商業機能、関屋、レクリエーション・スポーツ機能、志都美地区については流通業務機能、鎌田、三和方面におきましては農業機能、これは共通した点もあるわけでございますが、いわゆるこれがおおよそこれらを中心として進めていくんだというところのいわゆる「かしばの2001」の計画案を出されてきたわけでございますが、一体どのような形できょうまで指導してこられたのか、この辺が私にはわかりにくいので、せっかくプランを立てたけれども、これは絵にかいたもちになってあるような気もする点がございますので、こういうふうに指導してきた、このようにやってきたということを具体的にご説明をいただきたいのでございます。 2番目に、香芝市内の区画整理について。恐らく奈良県、あるいはこの周辺におきましても、本市ほど多くの区画整理事業をやっておられるものはないと思うわけでございます。本市におきましては組合施行、あるいは公団の施行、あるいはそれ以外の市直営の区画整理というものをやってこられとるわけでございます。いわんや、区画整理というものは住宅公団が手がけてやるもの、いろいろ区画整理もございますけれども、区画整理は決して土地を持っておる者がその土地を有効的に使って、しかも土地を高く売って、そしてするように進められとる国策ではない。住宅困窮者に対して、よりよい環境のいい土地を多く求められやすいように、いわゆる住宅緩和をするためにこの区画整理というのが行われてきたことは事実でございます。 そういう面から申し上げますと、余り変なことは申されないけれども、この今回これらの区画整理を行われたところにおいて、大変変な問題が起きております。 まず、旭ケ丘の土地区画整についてお尋ねしたいのですが、これは組合施行でございます。しかし、事業計画の変更によって保留地を、あのバブルの最中に大変少なく保留地をとられて、そして多く換地をされたというようなことから、多額の今後はこの区画整理の終結において欠損が出ると、こういうふうに聞くわけでございますが、もちろん区画整理法におきまして、組合施行におきましては、これらは金銭においてそれらのいわゆる損、益は、多ければ配付する、少なければ徴収するというようになっておるわけでございますけれども、これら全く市としては関係あるのか、ないのか。恐らく、私がお尋ねすれば、関係ございませんと言えないと思うわけでございます。一応、それならば市としてどういうふうな指導をされておるのか、私はお聞かせいただきたい。これらを改正するためにはどのようにすべきかということを、一応市の考えがあれば聞かしていただきたいと思うのでございます。 次に、五位堂駅の区画整理でございます。五位堂駅の区画整理は、これは先ほど述べましたように、この周辺につきましては特に商業地域としての機能を発揮さすべく、奥に真美ケ丘という大きな団地がある、ここに商業地域をつくらなきゃならないというようなところから発足し、この駅前においては大変多くの商業地域というのをここに計画されておるわけでございます。全区画整理面積の中のほとんどが商業地域であり、その中に近隣商業地域というものはわずかに残されておりますけれども、現に一番商業地域として多くの商業地域が楽にできるようにということで、容積率、建ぺい率80、600の建ぺい率と、あるいは容積率80、400の容積率というような形で大変商業地にふさわしいような計画をされておるわけでございますが、最近ここにマンションが幾つも建ってきております。マンションというものは住宅地域に建てるものなのか、商業地域につくるものなのか、これはひとつ理事者の見解を聞かしていただきたいのでございます。 今ここで、私がなぜこれを強調してお尋ねするかと申し上げますと、ここに建ぺい率が非常に高い。高いということは、土地を多く使える。容積率が非常に優しいという表現をしますと、高い建物が建てられる。そうすると、真美ケ丘は建ぺい率が50、容積率200というような形になり、ここでマンションをつくられることによって比較的安い平米単価の、すなわちマンションがつくられる。貸すにしても、真美ケ丘であれば2階建て、3階建てが難しい。今、平均して65平米ほどが1戸のマンションといたしますと、大体20坪、これらが1,200万円程度の坪当たり、1戸当たりの建築費がかかる。これと、鉄筋の立派なマンションでも駅前であれば1,200万円ぐらいで建てられる、できるという、これは概算ですけれども。そういたしまして、真美ケ丘方面でこれと同じような金額でローンを、あるいは銀行との約束をして、賃貸と賃料を計算されてここでやっておられるところが、やはり駅前へマンションができますと、マンションの方へ、駅前の方へ寄ってこられる。これは、ほとんど駅前へ建ったマンションからは1分、2分で、いわゆる電車に乗れるというような便利性から、こういうような形で駅前へ、駅前へと寄ってこられる。そのことによって、駅前の商業化を防ぐようになってくる。マンションが建って、後は市の指導要綱でその戸数だけは駐車場を持ちなさいということになれば、10戸建てば10個のそれだけの駐車場が要る。そうすると、マンションと駐車場だというような形になってきて、ここでもう商業地というところの価値がなくなってき、こうした最初の近隣商業地、またあるいは商業地域というものがなくなってきているような懸念するわけでございますが、これらはどのようにして指導されておるのか。これらは、後で税の問題につきましてもお尋ねしたいと思います。 しかし、これを返してみますときに、たまたま23日の奈良新聞には、「ビル管理会社が船出」と、これは近鉄生駒駅前北口再開発の問題でございますが、第三セクター方式で30日にも設立総会と、これは理事者もよくご存じのはずだと思うわけでございますが、私ここで一々取り上げて申しておりますと私の質問時間が超過していきますので後で再質問でさせていただくといたしまして、一応そのような駅前ということに関する考え方はどうなのか、これらをお尋ねいたすわけでございます。 続きまして、市民税についてお尋ねをしたいのでございます。 固定資産税の評価額と路線価の方式の定め方、これの基礎はどこで定められているのか、これらについてお尋ねしたいのでございます。 私は、かつて税務署でお尋ねしますと、たしか固定資産税、これは市の基準によるものだと、ただし路線価を敷き、国、県等と話し合った中で決めておりますと言われることでありますけれども、相続税等々におけるところのこの税金は、固定資産税、それは飛び越えて、いわゆる税務署の路線価方式ということでやられておるということでございますけれども、この路線価方式というものは大変大ざっぱに見てある。6メーターの道があれば、これは幾らだと。もう、その次の道路へ入っても、ほぼ少し下がったぐらいであって、形状も、あるいはまた高さ等々も考えておられない。ただ平面で見たところの形の路線価方式をとっておられる。また、非常に大きく分類してあって、これだけの固定資産税、あるいは相続税という対象になるということになれば、もっともっと深く、細かく分類して、この路線価方式を決めていただかなければならない。これらについて、税務署がしてますね、県の基準価格が決められておりますねと、市はこれらにはタッチできませんと言われるのか、タッチしられるのか、また努力しておられるのか、おられないのか、この辺をひとつ聞かしていただきたい。 聞く様子には、これを市の方から低く言うてみると交付税に影響しますというような話も聞くわけでございますが、それよりか、値打ちのないものを値打ちのあるようにされて徴収されていく、これの姿を見たときに、先ほど申し上げましたように五位堂の駅前、ここに戻るわけでございますが、今や大きくこの実勢価格は路線価方式の価格を割っております。極端に言いますと、平米35万円と、いわゆる130万円も125万円もというようなところが最近において80万円というような価格で実勢価格が動いております。また、市におきましても、その地域で開発公社も、これは十分用を足さない土地であるけれどということで五十何万円かで開発公社が売買されておるということもあります。これらの矛盾、これらをひとつどのように考えておられるのか、どう即応されるのか。これがあるがために、税金があるがためにビルを建てないかん、マンション建てんないかん、非常にとまどっておられるような点がございますので、この辺、税というものはどのように定められ、どのような交渉をされておるのか、お聞かせいただきたいのでございます。 続きまして、家屋税でございます。家屋税につきましてはも、昭和55年ごろから大変評価額が高くなりました。それ以前の40年代、同じような面積で私は坪当たりで申し上げますと、65坪ぐらい、いわゆる200平米以上の床面積のところで、昭和40年ごろにはわずか七、八百万円というような価格のものが、昭和50年代になりますと、この同じような65坪のものがおおよそ800万円ぐらいの評価をされるようになってきた。あるいは、それ以後、今度はだんだんと年代が増してくるごとに評価額が高うなってまいりまして、基準が高くなったというようなことで、55年以降は評価額が高うなって、もう既に評価額でこの1戸の家が同じ昭和40年、50年代のものとしますと5万円、6万円であった税額が、評価額が高うなってきたがために、もう10万円も評価額が高いがために固定資産税を払わなきゃならない。また、60年代になりますと、同じような65坪であっても15万円も払わなけりゃならない。もう、今や平成に入ったならば、同じような65坪もあれば、もちろん建物にもよるけれども、これが20万円というような固定資産税を払わなければならないような評価額が高くなってまいったわけでございます。 こうしたときに、じゃあ早く建てたものが勝ちだというよりか、前の一般質問でも私お尋ねしたわけでございますが、もう年代の古いものにつきましてはいつまでも3,000円か1万円だと、あるいは2万円だ、3万円だというようなこうした固定資産税であります、家屋税であります。これが、やはり20万円の、25万円のというような形になってまいったときには、ある程度のところからは、これは年次的に、普通、事業用を資産として持っておる家屋であれば償却資産というものがあって年々低くなるわけでございますが、これらを取り入れしなければ、3,000円か1万円の固定資産税で、大きな家があるのにもかかわらず、片や60坪の土地にそれらしき家を建てられる。もちろん2階建て云々ということであれば、60坪以上の家は建たない、床面積の家は建たない。それが、15万円も13万円もかけておられるというような実態が起きてまいってくるのがあるけど、どういうふうに是正されるのか、これはこのまま見逃されているのか、この実例について私の一般質問の要旨とするようなところはそのようなところでございます。 次に、市道の認定ということでございますが、この市道の認定につきましてお尋ねしたい。大変尋ねる私も難しゅうございます。 まず、一般的に官民の境界、市側の対応について。今、私はこのように読み上げております理由は、公衆用道路と登記されておりますけれども、完全に公衆用道路として登記されておって、上の土地は完全に利用道路として使っておる、使用しておる。しかし、底地も市であるというものと、そうでない、上地だけは市が管理しておる。しかし、一部において個人の所有のものがある。これらのこの道路を、市が市道として認定しておる。こういうものは、最終的に大変問題が起きてくると。 そういうことで、一例を挙げてみますと、この公衆用道路という中にも3つに分類されると。完全に市の名義であり、その上に道路がある、これは公衆用道路として間違いない、どこへでも第三者に対抗できる。ただし、道幅は2メーターなのに実際は4メーターあると、これは地区、その大字等々でいろいろ話し合いのもとにそうした公衆用道路とされておるものがあり、これは無償で提供しますからどうぞ4メーターにしてくださいと、こういうものと、まずしておきましょう、そして後から何かが来たときにはこれを買収してもらって、そして市のものにしましょうというような、こういうあいまいないわゆる公衆用道路。また一方では、以前にその大字において契約をされて、もう市に提供しましょうと言っておったのに、今度総代がかわられたら、それは違うんだというようなことでトラブル起きておる。片や形成は4メーターもあるのに、境界はその大字へ行ってみたら、ここに地積簿に載ってありますのは2メーターですよと、だからこの道は市のものと違いますよというような問題が昨今多いように思うわけでございます。 特に、これにつきましては、もう全市に及んでおると私は思うわけでございますが、特にもう一つ尋ねておきたいのは、今、少し進めておられないということでございますけれども、地積調査を行われたところ、こうしたところで、軒の下が公衆用道路にしといてくださいと、税金はかからんようにしますって屋敷をちぎって公衆用道路にした、30センチとか40センチとかというようなものもございますので、これらの解決をしていくのにはどのように今後されていくのか、この辺のところのひとつ理事者の説明をいただきたいのでございます。 次に、5番の高金利の政府機関市債の借りかえについてということでございますが、私は不勉強でわかりにくい点もあるわけでございますけれども、本年度の平成7年、一般的にまず香芝市の起債はどれぐらいあるんかということを、私は私なりに見ましたときに、約起債借入額200億円、この中で決算書を見てみましたときに、本年度のいわゆる公債費といたしまして19億2,000万円というような数字が出ておりますが、そのうちのいわゆる元金を返済するというものは8億円余りであって、10億円がざっと申し上げますと金利だと、こういう具あいに見ますと、平均5%というような金利で市が政府関係の借入金をされておるというようなことになるように思うわけでございますが、私はここだけじゃあない、ほかでもそういうことをお尋ねしたときに、これは仕方がないんですと、借りておかなければならないんですというような言い方をされておるわけでございますけれども、平成7年に財政法のいわゆる改正があって、一部これらは市債でも市の債券でも発行してでも、これらをやれるようないわゆる公共性のものもあるやに思うんですが、その辺研究していただいておるのか、いておられないのか、少し聞かせていただきたい。ちなみに、本市の貯蓄高あるいはこれを借りて事業あるいはローンをされておる方というものはどれぐらいになっておるのかと、私は常に新聞等で国民の1戸当たりの貯蓄高は1,000万円云々ですよと。借入金は平均すれば650万円から700万円ですよと、これは国民全員の日本全国の平均ですよということを、間違ってあるのか知りませんけど、聞いておるわけでございますが、本市の金融機関も実に、いわゆる預け入れておられる総金額は1,831億6,800万円というお金を預けられておる。その中に借り入れされておるのは、1,275億4,000万円というように、平均いたしますと1戸当たり1,030万円の貯蓄をされておると。されておられるのは、700万円余りだというようなことで、金融機関は7割以上の貸し出しをしてはならないということもあるようでございますが、平均すれば7割に乗っておりますけれども、いろいろ金融機関によって非常に多くの預金を持っておられるところがある。こうしたことを考えたときに、市債を発行すれば、その市の利息は市に戻り、市民に還元されるというようなことになると思うのですが、一体これらを発行できない理由、されない理由、これらについてお聞かせをいただきたい。 次に、市職員の市民サービスについてお尋ねをいたしたいのでございます。 私は、平成4年以後に本市において大きな政変がございまして、常に職員も何か委縮されたような状態の中で市民サービスをされておって、市民に「これでいいのか」と、一般的に言いますと、露骨な言葉で言いますならば、「今の職員は何されておりますか」と、「3分の1要らないのと違いますか」と、「このような市のサービスでは」と言われることを耳にするわけでございます。そうしたことの一端として、私が既にびっくりしたことがあるわけでございます。最近、日直も近畿ビルサービスの職員に任せられておるというようなことで、もうその日直は何をされておるかと。これは、死亡届が来たら、その方がいわゆる焼却場でその死亡者の焼却することを、印刷ではあるけども市長印のもとに判を押して、それでお葬式ができる。焼却できるというようなことであるそうでございます。この事実は私も見せていただいたわけでございますが、医者の診断書によって、医者はどうやらその人がその土地のその住民であってということを確認される義務があるのかないのか。医者はそこまで義務はないようでございますが、病院の、あるいは医者の住所氏名によって、ここでそれじゃあもう亡くなられたなと、またよそで亡くなられた方で、よその住民であっても、ここでお葬式をされる、いわゆる香芝の火葬場で焼却されるんだというようなことになるそうでございますが、もうそれらの調査も調べも何にもなしに、まるで焼却場への、亡くなったら順番をここで決めているような状態で、これでいいのかどうかということについて、市民へこれがサービスなのかと。市民に聞けば、「たまたま日直の日に電話をかけてみたら、少し口が回らないような、舌がろれつが回りにくいようなこのごろ職員がいますな。日曜は休みやから、酒を飲んで日直しておられますんか」というようなことも聞くんでございます。こうした点について、市民から非常に大きな不安を持たれておる。これらを一体いつまでこの調子でいいのかどうか。こういう物の考え方から、市民へのいわゆるサービス、公僕であるという心構えから、これは私は欠けておるのじゃなかろうかと、そういうことがいろいろの面であらわれておるわけでございます。こういうものを具体的に挙げてまいりますと、いわゆる県と交渉する一面の仕事にしましても、大変暇要って、2年たとうが3年たとうが前向きしておらない。あるいは、川の水がはんらんして災害が起きておる。川を改修してくださいと、これ言ったところで、まだ県へ言ったところで、根っからそういうことを真剣にやってやろうということになってくれない。これは香芝の行政がいけないのか、市民サービスのために職員が必死になってやってくれないのか。香芝市がもういろいろと問題があるから、やってはいけないということに関連もするんだろうと思いますけれども、これらにつきましては、もっとやはり公僕として、古い言葉で言うならば、私たちはやはり市民のサービスをして幾らだと。何が起きるかわからんと。だから、私は職員だというような気持ちの中から、私は行政そのものに当たっていただき、敏速かつ早くやっていただくようなことにしていただけないものだろうかと、このような立場から私は一般質問をさせていただくわけでございますが、適切な答弁をお願いいたします。 ○議長(田中信好君) 暫時時間延長いたします。 ただいまの一般質問、1番目、香芝市総合計画について、6番目の市職員の市民サービスについて、奥山市長公室長。 ◎市長公室長(奥山誠次君) 失礼いたします。 まず、第1点目の香芝市総合計画について、市民への指導と協力はどうしているのかという点についてお答えを申し上げます。 香芝市総合計画香芝プラン2001は、地方自治法第2条第5項の規定に基づいて、香芝市における総合的かつ計画的な運営を図るため、基本構想と基本計画をまとめたものでございます。昭和59年度に作成されました香芝町長期計画における基本的な考え方を継承しつつ、時代に即応したものとするため、内容の見直しを行い、新たに平成13年度を目標の最終年度としたものでございます。この計画は、平成4年3月に議決をいただき、現在本市の行政運営を計画的に進める指針としての役割を担っておるものでございます。内容につきましては、まちづくりの基本イメージ及び基本施策として4つの柱を示し、市内を主に鉄道駅周辺ごとに6つの地区別に、地区別構想としてそれぞれの特徴を生かしたまちづくりを設定しております。また、土地利用につきましても、市街地整備区域、市街地再整備区域、開発推進区域、農業の土地利用区域、保全すべき区域等宅地、農地、山林のそれぞれについて整備方法を示しておるのでございます。これらの計画を現実のまちづくりに反映させるには、法の枠内において一定の規制を行い、市民の皆さんの理解と協力を得ながら、計画実現に向けてのまちづくりを推進することが必要でございます。その手法といたしましては、用途地域の指定、街路等の計画道路の設置、区画整理による町並みの整備、その他都市計画決定による面的確保及び五位堂駅前北土地整備区画整理地に代表される地区計画、開発指導要綱による指導等の誘導措置により、市民の皆さんの理解のもとに、町並み整備を初め市全体のまちづくりへ向けて徐々ではありますが推進をみている状況でございます。しかし、これらを推進するに当たりましても、個人の所有権の問題を、権利を侵害することは避けなければなりませんし、そうしたバランスをとった中で推進してまいりたいと考えております。 次に、6番目の市職員の市民サービスについて、公僕としての心構えはまた、常に市民への奉仕的精神でございますが、市職員の市民サービスについて、公僕としての心構え、それらにつきまして常に市民への奉仕的精神は憲法ですべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規定されています。また、地方公務員法でこれを受けまして、第30条にすべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ勤務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと、服務の基本基準がうたわれております。このことは、在職の職員はもちろんのこと、新たに本市の職員となった場合、「職員の服務の宣誓に関する条例の定めるところにより、私はここに主権が国民に存することを認め、日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを固く誓います。私は地方自治法の本旨を呈することとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に執行することを固く誓います」と宣誓し、署名捺印を行った上で職務に従事できるものでございます。服務の宣誓は、職員の倫理的自覚を促進すると同時に、職員が職務上の義務を負うことを確認し、宣言する事実上の行為でございます。よって、公共の利益の確保、公共の福祉の向上に全力で取り組んでいるところでございます。そうした公共の福祉を増進する目的を持って、民間の企業体に委託して実施する場合もございます。公共の福祉、公共の利益が増進されたかどうかは、単に単一の尺度がない場合が多く、多元的な観点から、総合的に判断しなければならないもので、判断されるべき要素は極めて多く、判断の基準は多岐にわたっております。より能率的で、的確な方向を企画立案し、より一層市民サービスの向上、市民に不安の持たれない市民サービスの向上に努め、それらの増進に今後努めてまいりたいというふうに存ずるところでございます。 終わります。 ○議長(田中信好君) 質問点2点目の香芝市内区画整理について、堀川都市整備部長、答弁。 ◎都市整備部長(堀川泰弘君) それでは、2点目の香芝市市内区画整理について、1、2、3、順次お答えいたしたいと思います。 まず1番目の、旭ケ丘区画整理事業と市の関係でありますけれども、旭ケ丘特定土地区画整理事業は、事業計画の策定時から市と組合とで事業に関連した協定を結びまして、今日まで事業を進めてまいっているところでございます。この協定は、組合に将来の公共施設の必要性から、市の公共施設用地の保留地で、確保をしていただくようお願いしておるところでございます。市といたしましては、組合の運営が少しでもやりやすいよう買収未了の公共施設用地につきましては、市の財政が許す限り、早期に買収を行ってきたところでございます。組合の財政状況につきましてでありますが、過日の新聞紙上で報道なされましたように、金融機関からの借入金残額が約160億円となっており、借入金返済のための保留地処分が現在の地価の価格のために計画どおりに進んでおらないのが現状でございます。現在の地価動向を見ますときに、相当額の収入の不足が予想され、厳しい状況にあるかと思います。 組合では、平成4年3月の第2回の事業計画の変更時におきまして、バブル時期でもありました関係もございまして、地価の上昇を理由に、減歩率を下げ、業務代行契約の解除まで行われたのであります。これらが今日に至っておる影響であるかと思うわけでございます。 将来において、収入の不足が出た場合、法的には区画整理法第40条で、組合はその事業に要する契約に充てるために、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができるとされております。事業主体であります組合は、レジを初め役員が一体となって、自助努力により事業の推進、問題の解決に向かって努力されることを期待するものであります。市といたしましても、事業の施行の促進を図るための協議、必要な助言、また国、県への折衝については努力を惜しまないものでございます。 次に、2番目の五位堂駅前区画整理事業の目的と現状況であるわけでございますが、五位堂駅前北土地区画整理事業は終盤に入っておりまして、駅前周辺の一部を除き、大半の土地については既に使用収益を介しております。これらの中で、一部の土地につきましては既に小規模店舗、事務所、またマンション、住宅等の利用をされておりまして、近く着工予定のマンションも4件あるわけでございますが、大半の土地についてはまだ未利用の現状であるわけでございます。この事業につきましては、本市といたしまして駅前整備としての区画整理事業は初めてのケースでございまして、将来のまちづくり像にできる限り禍根を残さないためにも、地権者のご理解、ご協力を得、慎重に対処する必要があることから、事業当初からその道の専門家にもご参加をいただき、まちづくり懇談会を組織し、鋭意今日まで研究、研さんを積んできていただいたところでございます。 また一方、奈良中和地方拠点都市整備計画の商業都市形成ゾーンとしての生活ターミナル拠点地区として、指定を受けておりまして、都市型百貨店、コンベンションホテル、医療施設等の誘致に懇談会の委員の皆さんのお力もおかりしつつ、バブル崩壊の後遺症がいまだ残っております今日、非常に難しい時期ではございますけれども、一層積極的に取り組んでいく必要があると考えているところでございます。 マンション建築の規制についての件でございますが、現在既に建っているもの及び現在計画中のマンションにつきましては、7階建て、10階建てと、商業地域及び近隣商業地域の特性を十分活用されているものと考えているところでございます。また、このうち地区計画区域内の2件のマンションにつきましては、1階部分は店舗の計画をされておりまして、地区計画に適合しているものと考えております。 また、今後予想されるマンションについての考え方でございますが、基本的には土地の利用方法は土地所有者の問題であると考えております。しかし、駅前の顔となるべき街区につきましては、商業業務地としてふさわしい土地利用を図るべきであると考えております。 次の建ぺい率、容積率の見直しの考え方でございますけれども、これにつきましては、五位堂駅前区域につきましては、既に見直しを行っておりまして、その他の旭ケ丘、また高山等の見直しにつきましては、近隣商業を中心として、そこらを見直さなければならないと、かように考えておるところでございます。 終わります。 ○議長(田中信好君) 次に、質問点3点目の市税について、5点目、高金利の政府機関の市債の借りかえについて、西野総務部長、答弁。 ◎総務部長(西野武弘君) 3、市税について。 まず、(1)の固定資産税の評価と路線化方式の定め方ということで、どういう基礎で定められているかということでお答えをさせていただきます。 固定資産の価格は、毎年1月1日現在におきます適正な時価をいうわけでございます。その評価方法は3年ごとに記入年度を設けられておりまして、そのときの適正な時価をもって評価額とし、その価格を3年間継続することになっています。 土地の価格には、実際取り引きされる価格、また国が示す地価公示価格、そして県の地価調査価格、また税務署が示す相続税評価額、市町村の固定資産評価額の5つの種類がございます。その中の固定資産の土地の評価は、国が定めた評価基準に基づいて評価するわけですが、平成6年度評価がえにおきましては、公的な土地評価につきまして相互の均衡と適正化が図られるよう努めるという土地基本法が制定されておりましと、土地基本法によりまして、宅地につきましては地価公示価格の7割、相続税評価額につきましては、地価公示価格の8割を目途に評価の均衡化、適正化を図ることとされました。また、土地の評価は、市内全宅地約3万筆を適正に評価するために、状況類似地区133地点を設定いたしまして評価鑑定を行い、その価格の7割を全路線に付設しています。平成9年度の評価がえにおきましては、地価公示価格、鑑定価額でございますが、地価公示価格の7割を目途に評価することと、国から指示されておりました。市の基準地及び標準地の50地点をメモ鑑定評価いたしまして、その評価額を葛城土地評価文化会へ持ち寄りまして、隣接市町村間での調整等を行い、その後に県土地評価協議会において決定されまして、市内全路線約2,700路線でございますが、その路線に評価を付設することになっております。 このように、平成6年度の評価がえから、土地基本法の定めるところによりまして、国や県、市町村ともに相互の均衡と適正化が図られてきておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、(2)の家屋税の評価方式は今後も取り入れないのかということにつきましてお答えをさせていただきます。固定資産税におきます家屋の評価は、国の示す評価基準に基づきまして、評価対象となりました家屋と全く同一の家屋を同じ場所において建築するために必要とされる建築費を求める、いわゆる再建築価格方式により行っています。この方法につきましては、再建築価格方式のほかに取得価格を基準として評価する方法、賃貸料等の収益を基準として評価する方法、または売買実例価格を基準として評価する方法の4種類の方法の中から検討されました結果、去る昭和38年に現在の固定資産評価基準が告示され、再建築価格方式ということが定められたわけでございます。3年に1度の評価基準の見直し、すなわち評価がえを得まして、今日に至っております。通常、建物を建築するために要する建築費用の中には、特殊事情などに左右されやすいものが多く含まれており、必ずしも適正価格と一致するものではなく、評価上において不公平が大いに生ずる可能性が考えられますので、建物の建築時価を求めるには、再建築価格方式は適正であり、最も妥当な方法であると考えられています。 また、家屋は毎年老朽化しているのに税が下がらない。資産価値のないものに課税するとよく指摘されるわけですが、再建築価格方式による基準の見直しは、古い家屋につきましても、その基準年度におきます基準表に基づき評価を行い、新しい基準による建築費を求めまして、その求めた家屋の古さに応じた減価率、いわゆる経年減点補正率というものですが、これを乗じまして、基準年度におきます家屋の価格を計算し、価格の比較を行います。その結果、従前の価格が低ければ、その価格は据え置くことになります。また、従前の価格が高い場合は、基準年度において減価することになります。このように、家屋は古くなれば価値が下がるという減価償却的な資産であることも考慮して評価されておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、5つ目の高金利の政府関係市債の借りかえについてでございます。 本市の政府資金による地方債といたしましては、大蔵省資金運用部、郵政省簡易保険局の借り入れが主なものでございます。現在の低金利の時代におきましては、借りかえや繰上償還により地方債を減少させることは、財政の健全化のためにも必要であると認識いたしておりますが、資金運用部資金は、郵便貯金及び厚生年金、国民年金を、また簡易保険の資金は簡易生命保険及び郵便年金積立金を原資とされておりまして、その還元融資運用額を貸付資金としてされております。このことから、長期固定金利で、かつ貸付金利が預託金利と同じでありまして、利ざやのない貸し付けをしていただいているということになっております。このことから、これを借りかえや繰上償還を行いますと、預託金利と貸付金利が逆ざやとなりまして、郵便貯金者や年金加入者等に大きな損失を与える結果となるということから、今後長期的、安定的な資金を地方公共団体に供給するという政府資金の本来の機能が果たせなくなるおそれがあるということでありますので、一般的には政府資金におきましては任意の借りかえや繰上償還を認めてもらえないのが現状でございます。なお、繰上償還を行う場合も、特別な理由によるということの場合はございます。その場合でございますが、借り入れた資金は目的外に使用した。あるいは他の事業に変更した場合、これは特別な場合として、いわゆるペナルティー的な形でございまして、繰上償還が認められる場合がございます。 2つ目には、財政の悪化によりまして、起債制限比率3年平均でございますが、15%を超えまして、公債費の負担適正化計画を策定して、起債減少のための繰り上げを許可された場合につきましては、特別な理由として繰上償還ができるということになっております。このように、ごく特別の場合だけでございます。本市といたしましては、現行の制度から勘案いたしまして、政府資金の地方債は任意の借りかえや繰上償還が認められない状況から、民間の地方債につきまして、繰上償還について、金融機関と協議を行っておりまして、地方債の減少を図ってきているのが現状でございます。 ちなみに、平成7年度の民間金融機関との協議で、繰上償還させていただきましたのは、一般会計におきまして元金で6,715万4,000円でございます。 以上でございます。 ○議長(田中信好君) 質問点4点目の市道の認定と市道の確保について、竹嶋産業建設部長、答弁。 ◎産業建設部長(竹嶋将君) 市道の認定と市道の確保についてでございます。 現在、本市におきまして、道路を認定するに当たりまして、香芝市道路認定基準を設けて運用しているところでございます。その主なものは、一般交通の用に供している道路で、公道から公道に準ずる連絡する道路で、有効幅員が4メートル以上で、道路として整備されているものや、また建築基準法に規定する道路の位置指定を受け、道路として整備されているものとされているものにございます。しかし、認定基準の設けられるまでは、ほとんどの道路を認定しておりました。現在の幅員に至るまでのほとんどの道路は、車社会になる以前からあった道路で、荷車等がすれ違う程度の幅員であったかと思うわけでございます。昔はよく3尺道路とか10尺道路とかいう道路であったとよく聞くところでございます。その後、自動車が普及するにつけて、皆さんが少しでも道路を利用しやすい、また使用しやすいようにと、個人の土地を提供され、現在に至っているところでございます。 今ご質問の境界明示するに当たっての市の対応でございますが、土地の分筆や開発行為等を行うに当たっては、ほとんどの場合は官民の境界明示が必要であり、それを確定するには、その土地の所有者、隣接者、そして地域の熟知されている自治会長初め役員と、また水路であれば水利組合長も立ち会いをしていただいた中で確定しているのが現状でございます。前にも述べましたように、皆さんが出し合ってつくっていただいている道路がほとんどでありますので、立ち会いにおきましては現道の有効幅員を確保することを基本に、境界明示、あるいは市道路敷としての級をいただくよう進めておるのが現状でございます。また、公衆用道路との関係でございますが、認定路線における地目が高使用道路、あるいはまた宅地、田、畑等の地目がそのままの状態での道路、いわゆる個人名義であっても、現状が道路幅員を有する過去、現在、市が管理しておる幅員であれば、市への寄附または境界明示の協力、あるいはご理解をいただいてもらえるように努力をしておるのが現状でございます。市名義に移転をお願いし、また移転登記をしているのが現状でございます。今後におきましても、引き続き現状の道路幅員を確保することを基本に、最善の努力をしてまいりたいと考えておる次第でございます。どうかよろしくご理解いただきたいと思います。 ○議長(田中信好君) 岸為治君の2回目の質問をお受けします。 ◆20番(岸為治君) 再質問をさせていただきます。 12分ということでございますので、まず公室長の答弁をいただいた点から再度お尋ねさせていただきたいと、かように思うのでございます。 お答えを聞いたのでございますけれども、先ほど来総合計画2001のこれの推進につきましては、非常に手ぬるい、例えば五位堂駅前にこだわるわけじゃあございませんが、いかにもこれの計画によってやっておりますと言われており、また関連しますが堀川部長の答弁にしましても、規定によってやっておりますと言われるけれども、このままほっておけば、あそこは駐車場とマンションの高いビルになってしまって、まちが形成できないと、こういう状態ができてくる。これ現実にできているわけでございますので、この辺を市として考えがあるのかないのか。私はこの辺、市長に対しまして、去る8月23日にある程度この辺で市長の考えを聞いておりますけれども、これを一つも考えておられないようなことでは、市が難儀だと、これは2001がどういうふうになるのか、総合計画はどのように定められてきたのかと。バブル崩壊によって、もう全然やらないのか、やるのか。これらは市長からひとつ的確に答弁いただきたい。 また、総務部長に6番になったわけでございますが、部長が答弁していただきましたその点で納得のいかない点、公僕として服務規定、なるほど読んでいただければ、あれを全部やっていただければ、非常にそれこそいい職員であり、市民も納得するということでございますが、欠けた点があり、また私がこうした変な言葉で言うようですけれども、むしろ日直にビルサービスの人が知らないで電話をしてきたら、何か職員が酒を飲んで日直しとるのかというようなことを思わせるような点がええのか悪いのか、これらについて、やはり市職員として、公僕、先ほども言われた憲法か地方公務員法か知りませんけれども、これらはまことに言うだけであって、それがなし得られておられない。もっとすべてにやはり市民サービスに向かって一生懸命にやっていただくような努力の方法を、今後こうしますというところの方針を示していただきたい。 次に、堀川部長の答弁でございますが、これらは旭ケ丘というような問題について、やはり考えておりますと言われるけれども、私はあそこの今の指導を誤まれば、人が住んでくれば、例えば公園を少なくしよう、そして保留地を多くして、それの負債をなくさすようにしようと思ったところで、早くやらなければ、人が住みついてきたら反対をすると、こういうことになりますんで、先ほど来緑地あるいは公園等、あるいは建ぺい率等にも考えておると、もう考えたということでありますけれども、これを早くやって、そしてしなければならないという必要性を感じておりますので、これは行政の力というのは大変大きなもんでございますので、早くやっていただきたいということを部長としてどうお考えなのか、この点をもう少し具体的に聞かせていただきたい。 続きまして、五位堂駅前のビルの関係、これらにつきまして、あれでよいんだとおっしゃるけれども、あのままの姿では私は大変変わったまちができ、どんどんどんどんとビルがあるがために、10階建ても8階建てもあるがために、そこに30戸ができれば、30台の駐車場をつくらなきゃあならんというようなことになりますんで、そうなれば公益的にでもいわゆる駐輪棟というのでもつくって、そして集中的にそこのマンションの自動車は全部このビルに入れなさいというような形をとらなかったら、マンションが地下で駐車場をつくるというようなことは大変な大きな、1台に1,000万円もかかるというようなことになりますんで、それらはやはり行政としてあそこを香芝市の顔だということで進めていた区画整理であれば、この近鉄が生駒駅に来たときに、再開発と第三セクター方式でやるというような物の考え方を早く取り入れて、まちづくり委員会等も早くやっていただいて、そしてしてもらいたい。これについての部長の考え、あるいはこれらに伴う先ほど来市長に関連したところをお尋ねしたいので、再度お尋ねしたいのでございます。 続きまして、総務部長の答弁でございますが、これもいかにもそのとおりというようで、私の方は絶対に法律に基づいてやっておりますよと、その法律そのものが定められることがいかんから、市として適切な措置をとってもらえないかと、現実に路線価方式で大きく、余り広くみてあるがために、いわゆる一つの拠点があれば、それをどういいますか、何ヘクタールか、あるいは何平米かというような形でやられとるけれども、一向その土地の形状とか、そういうものを入れないで、平たんに、少し土入れをすれば宅地になるというようなものじゃあなしに、何ぼかがあれば、もう既に上は山だと、あるいはもう絶壁だというようなものでも、平面をみてこのここは路線価方式で幾らだというような荒っぽい見方をしてある。だから、形状あるいはそれらの立地条件を見た中に、これらのやはり路線価方式というのを定められるように努力をしていただかなければ、これが県の基準、国の基準、税務署というようなことでやられておると、市民がとんでもない、いわゆる税金を納めていかなきゃあならないということになり、それこそそれらの重税が何をやるかと、余りよくないマンションをつくって、そして税金逃れをしなきゃあならない。これを、今地価が下がってある、評価額が下がってあるにもかかわらず、それらを言わずに建設会社は税金がかないませんよ。早くやりなさいよ。今にやっときなさい。来年から5%ですよと、消費税がというようなことで追い打ちをかけよるから、どんどんどんどんマンションが建っていくと。これらを考えたときに、市としては大変ご苦労でありますが、やはり市民の間違った判断のないように行政指導をしてやっていただきたい。それから、私が尋ねた中で、なぜ私は地方債、いわゆるここでいうところの地方財政法の施行令で、平成7年度にいわゆる地方債、これは簡単に言えば、難しゅう言えば地方公共団体は債券を発行できる。この債券というのは、すなわち地方債であります。これを出せる機関がある。これに地方財政法には具体的にここに載っておるわけでございますが、総務部長もそういうことはよく勉強されておると思いますが、一向それらを発行をされない、しようとしない。その点は何であるのか、その辺を答弁いただいておりません。私は時間に制限がありますので、あなたの方からゆっくりと答弁ください。 ○議長(田中信好君) 再質問でございますので、答弁の方簡潔に、また的確にご答弁をいただきたいと思います。 それでは、奥山市長公室長、答弁。 ◎市長公室長(奥山誠次君) 第1点目の点でございますが、五位堂駅前周辺地区は、商業機能としてとらえておるわけでございますが、現実に高層マンションが建設されておることも認識をいたしておるわけでございます。しかし、商業圏的な問題もあり、行政の手法により商業施設を誘致する以外は、商業施設については市場の動向に任せる以外に有効な方法はないという判断をするわけでございまして、またこれら6つのすべての地域について、商業的機能と住宅的機能をあわせ持っておるというふうに思うわけでございます。また、用途指定も商業地であれば住宅も可能でありますし、これらの地域の行政指導により用途は大きく規制を加え、大きく私権を制限することは、これまた非常に難しい点があるわけでございます。しかし、このご指摘の総合計画は絵にかいたもちでなく、それに沿った形でまちづくりを進めているのが現状であります。ただ、ハード面につきましては、特に諸般の事情でなかなか進捗をみない項目もあり、今後調査研究を重ねてまいりたいというふうに考えるもんでございます。 次に、6番目の市職員の市民サービスについてでございますが、先ほどご指摘いただきましたように、宿日直につきまして、委託を行っておる中で、そうした市民にご心配をかけるようなことがあったとすれば、これ重大なことであろうかと思います。私の方といたしまして、その宿日直につきまして、本来の職務のほかに与える勤務という形でありまして、これにつきましては労基法の中でも一応所管の監督庁の許可、また人事院の許可等によって行わせる宿日直業務であるというふうなことと、地方公務員法の42条の中で、職員の保健また元気の回復というところにも留意をいたしまして、そうした業務につきまして平成5年5月から、宿直におきましては委託を行い、平成7年6月から日直業務につきましても委託を行ったということでございまして、この委託を行うにつきましては、各所管とも十分各課の問題点とその対応について協議を重ね、そして委託業者の事前研修も行った中で、ただいま申し上げましたような記述をもって契約を行い、業務を委託したわけでございますが、再度十分な研修をその業者に研修指導を行ってまいりたいというふうに思いますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 ○議長(田中信好君) 続いて、堀川都市整備部長、答弁。 ◎都市整備部長(堀川泰弘君) それでは、第2回目のご質問にお答えいたしたいと思います。 まず、1点目の旭ケ丘の計画変更はできないかということであるかと思うわけでございますけれども、旭ケ丘の区画整理事業も、現在終盤を迎えておりまして、10年3月31日までと相なっておるわけでございます。そういうことから、今の時点で緑地、また児童公園の宅地化への変更、可能かどうかということであるわけでございますけれども、非常に終盤に入っておりまして、補助も来年度で切るというような状況になっておるわけでございます。そういうことから、現在のところ組合を助けるためには、議員さんがおっしゃるように変更もいいかと思うわけでございますけれども、今の時点では非常に難しいということでご理解をいただきたいと思います。 次に、五位堂駅前のマンション計画についてでございますけれども、ご指摘のように近隣また商業地域につきましては、開発指導要綱もございまして、駐車場のスペースの点につきましては、ほかの住居地域とか、そういう地区につきましては、その場所で駐車場をとっていただくよう指導させていただいておるわけでございますけれども、あの地区につきましては、3分の1、その場所でとっていただいて、できるだけ近くで駐車スペースをとっていただきたいという指導をさせていただいております。今後、開発指導要綱に基づいて、今マンションがかなり建ってくるということで、変更せよとおっしゃいましても、指導要綱に基づいて今後も進めさせていただかざるを得ないと、かように思うところでございまして、よろしくご理解のほどをお願いいたします。 ○議長(田中信好君) 次に、西野総務部長、答弁。 ◎総務部長(西野武弘君) 失礼いたします。 先ほど1回目にご質問いただきながら、答弁漏れになりましたことを深くおわび申し上げます。 地方財政法で定めるところの地方債を香芝市は発行していないんではないかということでございますが、これにつきましては現在地方債の発行につきましては、国や県の許可制度ということになっております。したがいまして、許可される場合は国庫補助事業の補助金以外の分、いわゆる裏負担分の地元の負担となるもの、これ一定率について起債充当率ということで認めてもらえます。また、公共事業をする場合に、起債を財源としてやりなさいと、いわゆる適債事業というのがございます。こういう場合にのみ認められているということでご理解をいただけたらと思います。 また、市税につきまして、路線価方式でお尋ねをいただきました。路線価の定めるところからそれぞれ形状も異なるではないかと、そこらの点についてどのように考慮しているのかということでございます。例えば、路線から1枚置く、あるいはまた2枚置くという土地もございます。これらにつきましては、いわゆる道に面していないということで、それらの提言も行っておりますし、また細長い土地で、奥行きが大変長いというものにつきましては、奥行き軽減もさせていただいております。また、市街化区域の中で、農地は宅地並みということで、宅地並みの評価があるわけでございますが、この場合につきましても道から1メートル下がっている、あるいはまた1メートル50下がっているという、このことにつきましては、その分の提言もさせていただいているということでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田中信好君) 岸議員、よろしいですか。 それでは、3遍目の質問をお受けします。 ◆20番(岸為治君) もうそこに行くよりか、ここからお尋ねさせていただいて、答弁をいただきたいと、かように思います。 今聞きましたところ、いずれこれは事務者段階の答弁をいただいたと、このように思っております。まことに誠実に、きちょうめんにやっていただいておる答弁でありますが、これから先に、いわゆる将来性の問題について、市長として例えば現在旭ケ丘の区画整理の問題について市がどのように体制をもっていかなきゃあならないかと、五位堂駅の問題、あるいは宿日直のこの職員に対してこれでは公務員法いかんのだというようなことになっておるから委託しとるんだと、こういう考え方、いわゆる政治家、いわゆる市長として、これら答弁をいただいて、私はもう細かいことにつきましては、今後また議員活動の中でやっていきたいと、かように思いますので、よろしく市長の方から答弁いただきたいと、かように思います。 ○議長(田中信好君) それでは、総合的に先山市長、答弁。 ◎市長(先山昭夫君) 総括、総合的にお答えを申し上げてまいりたいと思います。 まず、第1点目の香芝市の総合計画、香芝プラン2001年でございますが、その中で基本計画につきましては、各行政分野にわたっての施策の方向を示しておるわけでございますけれども、ご承知のように、当初の人口計画というものは策定時点から大変変わっております。ちなみに、平成8年度の、平成3年度に策定いたしました段階では8万というような、1万人ほどもう既にずれが来ておると、現在5万7,000ですから、もう6万7,000、6万8,000の計画だったかなと、このようにも記憶いたしておりまして、それからまたこのバブルの崩壊、この影響もございまして、実態と、この策定いたしました実態との非常に隔離が生じてきておるというのが状況でございますから、計画年の平成13年を待たずして、これらの見直しがやはりもう当然必要であると。いわゆる実態に即した現在の社会経済状況に、また現在の各分野にわたっての中で見直しをしていく必要があると、私はこのように思っております。 それから、次に土地区画整理事業についてでございますが、ご承知のように区画整理事業というものは、良好な宅地の造成とか、健全な市街地形成というのを大きな目的として施行されてきたわけでございますが、その実施に当たりましては、より広く、そして特に問題はより早く、よりよくというのがいつも言われてきたわけでございますが、しかしながらどうしてもこれ事業期間が大変長くなってきております。この間に社会経済の、いわゆる変化や、いわゆる推移がございまして、ご承知のようにこれが区画整理に大きく影響しております。ちなみに、五位堂の駅前もそうでございますし、旭ケ丘も一時期には先ほど冒頭にご指摘がございましたように、いわゆる減歩の見直しをされたというような経過がございまして、これが一つの要因となって、今大変厳しい、いわゆる問題が生じてきておる、これも一つの原因であろうと思います。このように、区画整理事業というものは、大変長期間にわたって事業をやります関係から、非常に厳しい社会経済の影響を受けるということでございます。旭ケ丘につきましては、先ほど部長が申し上げてまいりましたように、やはり組合という事業の性格から、やはり組合員の皆さん方が英知を結集していただきまして、何とかこの難局を切り開くような基本的な考えで進んでいただきたい。それに対しましては、市として可能な範囲の中での県や国に対しましてのいわゆる支援をしてまいりたいなと、かようには思っとるわけでございます。 次に、五位堂駅前の問題でございますが、これもかねてからいろいろと言われておりますけれども、一番問題は、ご承知いただいておりますように、当初はあそこにいわゆるデパート誘致という問題で、実は話が進んでおりまして、いわゆるバラ色的な要素があったわけでございますけれども、その間にバブルの崩壊によりまして、その計画がもう今のところは絶望視なってきたということで、じゃあ今の現段階で駅前を皆さん方が期待されるような、いわゆる香芝の東の玄関口としてどのように整備をしていくかというのが、本当にいいますと当面の課題でございますし、特に公共施行という区画整理事業をやってまいりました関係から、組合員の皆さん方にも、ご協力いただきました皆さん方にも、やはりご納得いただけるようなまちづくりをやっていかなければならないと、このように思うわけでございますが、幸いにご承知のようにまちづくり懇談会という組織もやっていただいております。聞きますところによりますと、ここ1年数カ月がこのまちづくり懇談会も開催されておらない。考えますと、こうした時期でこそ、そうしたまちづくり懇談会を開催しながら、こうした厳しい難局を局面をどのように乗り切っていくかというのが相談申し上げますことが一番大事であろうかと思うんでございますが、その大事なことがちょっと抜けておったという感じでございます。まず、私はご案内のように、来月早々にそうしたまちづくり懇談会を開催いただきます。その中には、できましたならば、私も就任後担当職員に申し上げておりますのは、私だけの認識や知識では到底やっていけないような状況であるから、いわゆる専門的なお方にもいろんな知識を得よう、いわゆる勉強会も開催しようと、また先般には県の方にも県の幹部、いわゆる企画サイド、土木サイドにも広く意見をお求めに入っておりまして、現在の五位堂駅の置かれている実情等を申し上げまして、いわゆるこれから先をいかにして模索していくかということを検討を進めております。先ほどもご質問がございましたが、生駒は幸いにして成功されましたけれども、現実に今日までの経過しますと、奈良の駅前の問題、さらには郡山の駅前の問題、でき上がりましたけれども、桜井の駅前総合の問題も、いろんな課題や問題点を抱えておりますから、香芝市の五位堂駅前につきましても、これらを踏まえながら、本当に皆さん方、土地の権利者の方、また私ども行政も含めまして、関係する者が寄りまして、これからの方向についていろいろと協議を進めてまいりたいと、積極的に進めてまいりたいなと、このような考えでございます。 また、それから職員の問題でございますけれども、これはもうご指摘のとおりでございまして、先ほど公室長が申し上げましたように、常に職員は市の公僕として、市民から信頼される職員でなければいけないと、そうした意識改革をもって常日ごろから、特に職員は公僕と言われながら、いわゆるもう行政サービス産業の一員であると、いわゆるそういう認識を持って、大きく意識改革しながら日々の職務に当たっていただきたい。また、当たらさなければいけないと、このように思っておりますので、ご理解をいただきたいと、かように思います。 ○議長(田中信好君) 以上で岸為治君の一般質問を終わります。 本日の日程はこれで終了いたしました。 お諮りいたします。 明日25日は一般質問が日程となっておりますが、全部終了いたしましたので、休会といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。            〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(田中信好君) ご異議ないようでございますので、明日25日は休会とすることに決します。 なお、26日は本定例会最終本会議となっておりますので、議員諸候の格段のご協力をお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでございました。                              閉議 午後5時38分...